生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請(令和2年8月更新)
生産性向上特別措置法に基づく支援について
中小企業の設備投資を支援する生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されました。
南魚沼市は「生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、同年6月15日に国の同意を得ました。この計画に沿って、市内に事業所を有する中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、一定の要件を満たす場合に認定をします。
注意:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するため、令和2年4月30日の法改正により、事業用家屋と構築物が対象に追加されました。(申請書等の様式が変更になっているのでご注意ください。)
認定を受けると下記の支援が受けられます。
- 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
- 生産性向上要件を満たす設備の取得につき、固定資産税(償却資産)が最大3年間ゼロ
(注意)既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。
制度の詳細は、中小企業庁ウェブサイトをご覧ください。
固定資産税の特例について
中小企業者などが、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を適用期間内に新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロから2分の1の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
南魚沼市では、軽減割合をゼロとし、取得設備の固定資産税を3年間ゼロにします。
また令和2年4月30日に成立した生産性向上特別措置法施行令の改正に伴い、固定資産税特例の適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。
中小企業者とは(注釈あり) |
|
一定の設備とは |
中古資産は対象外 【機械装置・器具備品などの償却資産】 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備(最低取得価格/販売開始時期)
【事業用家屋と構築物】
|
適用期間 (取得時期) |
【機械装置・器具備品などの償却資産】 平成30年6月~令和3年3月31日 【事業用家屋と構築物】 令和2年4月30日~令和3年3月31日 (注意)取得前の計画認定が必要です。 (補足)適用期間については、生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間延長される予定です。 |
(注釈)次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしく出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
先端設備等導入計画の認定申請について
(1)認定を受けられる中小企業者
業種分類 | 資金などの額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種:ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種:ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種:旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
申請の流れ
- 先端設備等導入計画を策定し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼する
- 認定経営革新等支援機関から確認書が発行される
- 市に計画申請する
- 計画の認定をうける(注意:認定には申請から10日程度要します)
- 計画に基づき、設備を取得する(注意:設備取得は計画の認定を受けた後になります)
(2)先端設備等導入計画の主な要件について
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること 算定式:(営業利益と人件費と減価償却費を合わせたもの)を労働投入量(労働者数または労働者数と1人当たりの年間就業時間をかけたもの)で除したもの |
先端設備などの種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備
|
計画内容 |
|
(3)国の指針および南魚沼市の導入促進基本計画について
中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針(経済産業省)(PDF:854.8KB)
(4)提出書類について
参考:先端設備等導入計画策定の手引き (PDF:1.3MB)
【新規申請書類】
1.先端設備等導入計画にかかる認定申請書(必須) (WORD:20.1KB)
3.南魚沼市が発行する未納がない証明(税務課で発行・必須)
税務証明等交付申請書の記入例 (EXCEL:737.3KB)
申請の注意点などについては、下記のページをご確認ください。
4.先端設備等導入計画に関する事前確認兼同意書(必須) (WORD:13.4KB)
5.書類提出に関するチェックシート(必須) (EXCEL:22.3KB)
【固定資産税の軽減に必要な書類】
固定資産税の特例を受ける場合は、上記1から5に加え、下記の書類
6.工業会などによる証明書の写し(申請書と同時提出、または事後提出の場合は下記の誓約書と一緒に提出) (WORD:24.7KB)
7.先端設備などに係る誓約書(事業用家屋を含まない場合) (WORD:15.7KB)
もしくは先端設備などに係る誓約書(事業用家屋を含む場合) (WORD:14.4KB)
事業用家屋を含む場合は、上記6と7に加え、下記の書類
8.建築確認済証
9.建物の見取図(先端設備などが設置される家屋であることがわかるもの)
10.設備などの購入契約書(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認)
ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、上記1から7に加え、下記の書類
11.リース契約見積書の写し
12.リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日。提出は12月28日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることができます。
【変更申請書類】
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書・先端設備等導入計画 (WORD:17.6KB)
2.変更前の先端設備等導入計画の認定書の写し
3.認定支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書 (WORD:18.6KB)
4.変更書類提出に関するチェックシート (EXCEL:22.9KB)
【固定資産税の軽減に必要な書類】
固定資産税の特例を受ける場合は、上記1から4に加え、下記の書類
5.工業会などによる証明書の写し(申請書と同時提出、または事後提出の場合は下記の誓約書と一緒に提出) (WORD:24.7KB)
6.先端設備などに係る変更誓約書(事業用家屋を含まない場合) (WORD:15.7KB)
もしくは先端設備などに係る変更誓約書(事業用家屋を含む場合) (WORD:14.3KB)
事業用家屋を含む場合は、上記5と6に加え、下記の書類
7.建築確認済証
8.建物の見取図(先端設備などが設置される家屋であることがわかるもの)
9.設備などの購入契約書(設置される先端設備の取得価額が300万円以上であることを確認)
ファイナンスリースで、固定資産税をリース会社が負担する場合は、上記1から7に加え、下記の書類
10.リース契約見積書の写し
11.リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
(5)提出先
必要書類を郵送または持参により提出してください。
提出先:南魚沼市役所商工観光課商工振興班(〒949-6696 南魚沼市六日町180番地1)
電話番号:025-773-6665
産業振興部商工観光課
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。