先端設備等導入計画に基づき取得する新規設備の課税標準の特例について
概要
市内企業が地方税法に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けた設備のうち、以下の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることが出来ます。特例を受けるためには償却資産申告時に手続きが必要です。
制度の詳細は中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。
要件
(1)先端設備等導入計画について
生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請については下記のページへ
(2)固定資産税の特例を受けるための要件
要件 | 内容 |
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対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 減価償却費の種類(最低取得価格)と販売開始時期 1.機械装置(160万円以上かつ10年以内) 2.測定工具および検査工具(30万円以上かつ5年以内) 3.器具備品(30万円以上かつ6年以内) 4.建物附属設備(60万円以上かつ14年以内) ・建物付属設備については償却資産として課税されるものに限る。 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を最初の3年間ゼロに軽減 |
(3)申請書類
- 課税標準特例申告書 (EXCEL:33.5KB)
- 先端設備等導入計画の認定書の写し
- 先端設備等導入計画の写し
- 工業会等の証明書の写し
上記書類を添付のうえ、償却資産を申告してください。
下記はリース会社が申告する場合必要です。
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
(4)償却資産(固定資産税)申告の窓口
税務課資産税班
電話:025-773-6668
固定資産税の特例(償却資産)の詳細については、下記リンクをご覧ください。