南魚沼市融資制度(新型コロナウイルス感染症関連)
掲載日:令和3年3月1日更新
南魚沼市新型コロナウイルス感染症緊急経営支援資金
南魚沼市では、新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障をきたしている市内事業所に対し、資金融資と信用保証料の補給を行います。
新型コロナウイルス感染症に伴う緊急融資のご案内 (PDF:112.2KB)
融資対象者
市内において原則1年以上継続して事業を営み、新型コロナウイルス感染症の影響により著しく売り上げの減少が見込まれ、次に掲げるいずれかの認定を受けた中小企業者
- セーフティネット保証4号認定
- セーフティネット保証5号認定
- 危機関連保証認定
融資条件
- 融資限度額:2,000万円
- 資金使途:運転資金、借換資金(市異常少雪融資借入金のみ)
- 融資利率:年1.15パーセント
- 返済期間:10年以内(据置期間2年以内を含む)
- 信用保証:新潟県信用保証協会の保証付き
- その他:市税完納者
信用保証料の補給率
借入額 | 補給率 |
---|---|
1,000万円以下 | 100パーセント |
1,000万円を超え2,000万円以下 | 50パーセント |
取扱金融機関
第四北越銀行六日町支店、第四北越銀行大和支店、第四北越銀行六日町中央支店、第四北越銀行塩沢支店、大光銀行六日町支店、長岡信用金庫六日町支店、新潟縣信用組合六日町支店、新潟縣信用組合大和町支店、塩沢信用組合本店、塩沢信用組合石打支店、塩沢信用組合五日町支店、みなみ魚沼農業協同組合(市内13支店)
取扱期間
令和2年4月15日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)貸付実行分まで
各種様式
南魚沼市新型コロナウイルス感染症緊急経営資金融資申請書(WORD:48KB)
信用保証料の補給について
南魚沼市新型コロナウイルス感染症緊急経営支援資金に対する信用保証料の補給率
借入額 | 補給率 |
---|---|
1,000万円以下 | 100パーセント |
1,000万円を超え2,000万円以下 | 50パーセント |
新潟県セーフティネット資金に対する信用保証料の補給率
市では、新潟県セーフティネット資金(経営支援枠 第8項新型コロナウイルス感染症対策要件)の融資を受ける中小企業者に対して信用保証料の補給を行っています。
借入額 | 補給率 |
---|---|
1,000万円以下 | 50パーセント |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 25パーセント |
【参考】新潟県セーフティネット資金(経営支援枠 第8項新型コロナウイルス感染症対策要件)
県の制度融資資金です。利用条件、利率などの詳細は新潟県ウェブサイトでご確認ください。
- 対象者:新型コロナウイルス感染症の影響により、損害が生じているまたは今後の資金繰りなどに影響をきたすおそれのある中小企業者
- 融資限度額:5,000万円(別枠)
- 資金使途:運転
- 融資期間:10年(据え置き3年)
- 融資利率:融資期間3年以内 年1.15パーセント,融資期間3年超5年以内 年1.35パーセント, 融資期間5年超7年以内 年1.55パーセント,融資期間7年超10年以内 1.75パーセント
各種様式
セーフティネット保証制度の認定について
市では、セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証の認定を行っています。セーフティネット保証制度を利用して融資を受ける際は、別途、金融機関、信用保証協会の審査があります。
認定申請の際には、申請書以外に売上高と売上見込みが確認できる書類などの添付が必要となります。詳しくは商工観光課(電話025-773-6665)にお問い合わせください。
認定基準の運用を緩和
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号および危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和されました。申請様式が通常の様式とは異なりますので、商工観光課までお問い合わせください。
セーフティネット保証4号について
突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度です。
3月2日に、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。(外部リンク)
セーフティネット保証4号の指定期間が延長されました。(外部リンク)
対象者(次のいずれにも該当する中小企業者)
- 指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高などが前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること
指定期間
令和2年2月18日から令和3年6月1日まで
提出書類
- セーフティネット保証4号認定申請書
- 最近1か月の売上高とその後2か月間の見込み売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
- 前年同時期3か月間の売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
- 事業所の所在地および1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本等)など)
- 委任状(金融機関などが代理で申請する場合)
各種様式
セーフティネット保証4号認定申請書(WORD:24.6KB)
セーフティネット保証5号について
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80パーセントを保証する制度です。
一部例外業種を除く原則全業種が指定されました。(令和2年5月1日から令和3年1月31日まで)(外部リンク)
原則全業種指定の指定期間が延長されます。(令和3年6月30日まで)(外部リンク)
対象者(以下のいずれかの要件を満たす中小企業者)
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少。
- 指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていていない中小企業者。
指定期間
3か月ごとに業種指定
提出書類
- セーフティネット保証5号認定申請書
- 最近1か月の売上高とその後2か月の見込み売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
- 前年同時期3か月間の売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
- 事業所の所在地および1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本)など)
- 委任状(金融機関などが代理で申請する場合)
各種様式
セーフティネット保証5号認定申請書イー2‘(WORD:23.4KB)
セーフティネット保証5号認定申請書イー5‘(基準緩和)(WORD:23.9KB)
危機関連保証制度について
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDIなどが、リーマンショック時や東日本大震災時などと同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。信用保証協会が一般保証とセーフティネット保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度です。
対象中小企業者(次のいずれにも該当する中小企業者)
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高などが前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれる。
指定期間
令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
提出書類
- 危機関連保証認定申請書
- 最近1か月の売上高とその後2か月間の見込み売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
- 前年同時期3か月間の売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
- 事業所の所在地および1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本)など)
- 委任状(金融機関などが代理で申請する場合)
各種様式
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