南魚沼市中小企業者等振興基本条例
掲載日:令和2年7月21日更新
市の経済を担う中小企業の振興に関する基本理念や施策の基本方針などを定めた「南魚沼市中小企業者等振興基本条例」を制定し、平成29年3月17日から施行しました。
南魚沼市内の事業所の状況
経済センサス基礎調査における南魚沼市の平成26年7月1日時点の事業所数は3,653事業所で、従業員数は29,993人でした。
事業所数を業種別に見ると、卸売業・小売業が最も多く21.2パーセント(775事業所)、次いで建設業14.5%(530事業所)、宿泊業・飲食サービス業14.5パーセント(528事業所)と続いています。
従業員数を業種別に見ると、卸売業・小売業が最も多く15.8パーセント(4,747人)、次いで製造業15.3%(4,574人)、医療・福祉12.0パーセント(3,599人)と続いています。
規模別に見ると、従業員数20人以下の事業所は92.3パーセント(3,371事業所)、従業員数5人以下の事業所は68.7パーセント(2,511事業所)を占めています。
南魚沼市においては、従業員20人以下の事業所の占める割合が大きいことから小規模企業者が活躍できるまちをめざし、支援を行うこととしたいと考えています。
出典:平成26年経済センサス‐基礎調査
条例の目的
この条例は、地域の経済と雇用を支える中小企業者および小規模事業者(以下「中小企業者など」)の振興に関する基本的な事項を定め、市の責務を明確にするとともに、商工団体、市民が一体となって中小企業者などの振興に取り組むことにより、持続的発展による地域経済の活性化、市民生活の向上に寄与することを目的としています。
条例の概要
基本理念
- 中小企業者などの振興は、中小企業者などによる自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し推進しなければならない。
- 中小企業者などの振興は、中小企業者などが地域の経済および雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的な認識の下に行わなければならない。
- 中小企業者などの振興は、国、県、市および中小企業者などに関係する団体が相互に連携し、市、中小企業者などおよび市民が一体となって推進されなければならない。
- 小規模事業者の振興は、その経営規模や形態に応じ、十分な配慮がなされることを基本としなければならない。
市の責務
- 中小企業者などの振興に関する施策の策定・実施に努める。
- 中小企業者などの意見を的確に反映するように努める。
- 施策の実施にあたり財政上の措置に努める。
- 市内中小企業者などの受注機会の促進に努める。
- 小規模企業者の事情への配慮と支援
中小企業者などの役割
- 自らの創意工夫と自主的な努力による経営基盤の強化、技術の伝承、人材育成、雇用推進、福利厚生の充実
- 地域社会との調和、貢献
- 地域の特色を生かした事業活動への取り組み
関係する団体(商工会など)の役割
- 中小企業者などの経営の向上・改善のため、積極的に支援するとともに相互に連携するよう努める
市民の理解と協力
- 中小企業者などが果たす重要な役割を理解し、成長発展に協力する
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