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都市計画施設の計画区域内の建築許可(都市計画法53条許可)

掲載日:令和元年12月25日更新

都市計画施設の計画区域内の建築許可

都市計画施設(都市計画道路など)の計画区域内に、建築物(軒の出を含む)がかかる建築を行う場合は、都市計画法53条許可が必要です。

都市計画法53条許可申請

申請書は、次の図書を添付のうえ、都市計画課にご提出ください。

  • 配置図(縮尺500分の1以上)
  • 断面図(縮尺200分の1以上、2面以上)
  • 平面図(縮尺200分の1以上、各階)

都市計画法53条許可申請書 (DOC 38KB)

都市計画施設の確認

南魚沼市内の都市計画道路、都市計画公園、都市計画緑地は、南魚沼市地理情報システムで確認できます。

南魚沼市地理情報システム

都市計画法53条許可の許可基準の緩和

南魚沼市では、都市計画法53条許可の許可基準を緩和しています。

次のすべての要件を充足する場合は、都市計画施設の計画区域内に、高床式3階建て住宅を建築できます。

  • 3階以下(地階を有しない)の専用住宅、併用住宅、長屋住宅、共同住宅であること
  • 主要構造部が木造であること(1階が居室の用に供さない鉄筋コンクリート造、鉄骨造を含む)
  • 都市計画施設の計画区域外の敷地のみでは、住宅を建築することが著しく困難であると認められること

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