掲載日:令和2年2月14日更新
建築物の維持管理
建築物の所有者、管理者、占有者は、建築基準法に基づき、建築物の敷地、構造、建築設備を適法な状態に維持管理する努力義務があります。
適正な維持管理は、屋根、外壁、広告板などの落下事故、自然災害での被害拡大を防止するほか、建築物の長寿命化にもつながります。日ごろから点検、補修に心がけましょう。
建築物の定期報告制度
多くの人が利用する特殊建築物、これらの建築設備、防火設備、昇降機などは、建築基準法に基づき、定期報告が必要です。
所有者、管理者は、専門の資格者により定期的に調査、検査を行い、結果を新潟県南魚沼地域振興局地域整備部建築課にご報告ください。