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南魚沼市中小企業者等振興基本条例

掲載日:令和5年4月12日更新

市の経済を担う中小企業の振興に関する基本理念や施策の基本方針などを定めた「南魚沼市中小企業者等振興基本条例」を制定し、平成29年3月17日から施行しました。

条例の目的

この条例は、地域の経済と雇用を支える中小企業者および小規模事業者(以下「中小企業者など」)の振興に関する基本的な事項を定め、市の責務を明確にするとともに、商工団体、市民が一体となって中小企業者などの振興に取り組むことにより、持続的発展による地域経済の活性化、市民生活の向上に寄与することを目的としています。

条例の概要

基本理念

  1. 中小企業者などの振興は、中小企業者などによる自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し推進しなければならない。
  2. 中小企業者などの振興は、中小企業者などが地域の経済および雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的な認識の下に行わなければならない。
  3. 中小企業者などの振興は、国、県、市および中小企業者などに関係する団体が相互に連携し、市、中小企業者などおよび市民が一体となって推進されなければならない。
  4. 小規模事業者の振興は、その経営規模や形態に応じ、十分な配慮がなされることを基本としなければならない。

市の責務

  • 中小企業者などの振興に関する施策の策定・実施に努める。
  • 中小企業者などの意見を的確に反映するように努める。
  • 施策の実施にあたり財政上の措置に努める。
  • 市内中小企業者などの受注機会の促進に努める。
  • 小規模企業者の事情への配慮と支援

中小企業者などの役割

  • 自らの創意工夫と自主的な努力による経営基盤の強化、技術の伝承、人材育成、雇用推進、福利厚生の充実
  • 地域社会との調和、貢献
  • 地域の特色を生かした事業活動への取り組み

関係する団体(商工会など)の役割

  • 中小企業者などの経営の向上・改善のため、積極的に支援するとともに相互に連携するよう努める

市民の理解と協力

  • 中小企業者などが果たす重要な役割を理解し、成長発展に協力する

南魚沼市中小企業者等振興基本条例 (PDF 126KB)

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