掲載日:令和4年4月7日更新
令和4年度南魚沼市新卒者雇用促進事業補助金
新卒者の就職の促進と市内の事業者の人材確保を図るため、新卒者を正規雇用した事業者に対し、予算の範囲内で南魚沼市新卒者雇用促進事業補助金(以下「補助金」という)を交付します。
南魚沼市新卒者雇用促進事業補助金実施要領 (PDF 424KB)
補助金の額
令和4年2月2日以降、新卒者を正規雇用した場合、1人につき30万円(1事業者3人を限度)
注意:雇用後2か月以内に申請が必要です。令和4年2月2日に雇用した場合は、令和4年4月1日に手続きしてください。
正規雇用とは、次に掲げるすべてに該当する雇用形態をいいます。
- 事業者が直接雇用し、かつ期間の定めのない雇用であること。
- 1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用されている通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上であること
- 市内の事務所、店舗、工場等に勤務すること
- 雇用保険の一般被保険者として雇用されること
- 厚生年金および健康保険に加入していること
対象となる新卒者(以下のいずれにも該当)
- 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校または高等学校を卒業し、雇用開始日において卒業後3年以内の者。(平成31年3月以降に卒業した者)
- 補助金の交付申請時点において市に住民登録が行われている者。
- 雇用される事業者の事業主、取締役または監査役と2親等以内の親族でない者
- 南魚沼市企業立地促進条例施行規則第8条第3項に基づく雇用促進奨励金において、新規常用雇用者として申請されていない者または申請予定でない者
対象事業者(以下のいずれにも該当)
市内に事務所、店舗、工場等を有し、現に事業を営み、以下のいずれにも該当する事業者
- 雇用保険法の適用を受けていること。
- 正規雇用した新卒者を1年以上雇用することができること。
- 市税を滞納していないこと。
- 正規雇用の日の前日から起算して6か月前の日から交付の申請をした日までの間に、雇用する常用労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職を含む。)していないこと。ただし、天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となって解雇した場合または常用労働者の責めに帰すべき理由で解雇した場合を除く。
- 南魚沼市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものおよびこれに類する業種でないこと。
- 清算手続、破産手続、更生手続、承認援助手続または特別清算に関する手続が開始されていないこと。
- 国および地方公共団体の出資等により事業を営むものおよび公共的団体でないこと。
- その他市長が適当でないと認める事業者でないこと。
申請受付期間(雇用後2か月以内に申請してください)
令和4年4月1日(金曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
予算額に達し次第、受付を終了します。
交付申請書類
南魚沼市新卒者雇用促進事業補助金交付申請書兼請求書 (DOC 42.5KB)
南魚沼市新卒者雇用促進事業補助金交付申請に関する誓約書 (DOC 40.5KB)
雇用状況報告
正規雇用を開始した日から起算して1年を経過した日から2か月以内に、雇用状況を報告してください。
南魚沼市新卒者雇用促進事業補助金雇用状況報告書 (DOC 41KB)
注意事項
次のいずれかに該当したときは、補助金の返還を行うこと。その場合は、必要に応じて立入調査などを行います。
- 偽りその他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
- 正規雇用を開始した日から起算して1年を経過する日までの間に、事業者の都合により当該新卒者を解雇(勧奨退職を含む)したとき。
- その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
提出先・問合先
産業振興部商工観光課商工振興班
電話番号:025-773-6665
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問合せ・申込先
一般社団法人南魚沼市まちづくり推進機構(事業委託先)
電話番号:025-778-0511