コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける ふりがなをはずす
読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム仕事・産業産業振興商業・工業南魚沼市融資制度(セーフティネット関連)

南魚沼市融資制度(セーフティネット関連)

掲載日:令和8年6月17日更新

セーフティネット保証制度の認定

市では、セーフティネット保証4号及び5号の認定を行っています。

セーフティネット保証制度を利用して融資を受ける際は、別途、金融機関、信用保証協会の審査があります。

認定申請の際には、申請書以外に売上高と売上見込みが確認できる書類などの提出が必要となります。

セーフティネット保証4号について

突発的災害(自然災害など)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。

信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度です。

対象者

  • 指定を受けた地域で事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
  1. 災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、最近1か月のその後の2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。
  2. 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していたなどにより売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、最近1か月のその後の2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。
  3. 創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかったなどにより売上高等を有していなかった者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20パーセント以上減少しており、かつ、最近1か月のその後の2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20パーセント以上減少することが見込まれること。

現在の指定状況

セーフティネット保証4号の対象地域に指定されていません。

参考

【中小企業庁】セーフティネット保証4号<外部リンク>

セーフティネット保証5号について

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80パーセントを保証する制度です。

対象業種(令和8年4月1日から令和8年6月30日まで) (XLSX 220KB)

対象業種(令和8年7月1日から令和8年9月30日まで) (XLSX 246KB)

対象者(以下のいずれかの要件を満たす中小企業者)

認定基準(イ:売上高要件要件・創業者要件)
  • 指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5パーセント以上減少していること。
  2. 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5パーセント以上減少していること。
  3. 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5パーセント以上減少していること。
  4. 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5パーセント以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5パーセント以上減少していること。
認定基準(ロ:原油高要件)
  • 指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
認定基準(ハ:利益率要件)
  • 指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
  1. 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20パーセント以上減少していること。

指定期間 

3か月ごとに対象業種を指定

提出書類

  • セーフティネット保証5号認定申請書
  • 申請書に記載してある期間の売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
  • 前年同時期3か月間の売上高がわかるもの(試算表、売上台帳、売上高確認表など)
  • 事業所の所在地および1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類(直近の確定申告書、許認可証、現在事項全部証明書(登記簿謄本)など)
  • 委任状(金融機関などが代理で申請する場合)

各種様式 

委任状(セーフティネット5号認定) (DOC 28KB)

認定基準(イ:売上高要件要件・創業者要件)

セーフティネット保証5号認定申請書(イー(1)) (DOCX 24.6KB)

セーフティネット保証5号認定申請書(イー(2)) (DOCX 24.8KB)

セーフティネット保証5号認定申請書(イー(3)) (DOCX 29.6KB)

セーフティネット保証5号認定申請書(イー(4)) (DOCX 27.1KB)

認定基準(ロ:原油高要件)

セーフティネット保証5号認定申請書(ロー(1)) (DOC 46.5KB)

セーフティネット保証5号認定申請書(ロー(2)) (DOC 55.5KB)

認定基準(ハ:利益率要件)

セーフティネット保証5号認定申請書(ハー(1)) (DOC 41.5KB)

セーフティネット保証5号認定申請書(ハー(2)) (DOC 45.5KB)

参考

【中小企業庁】セーフティネット保証5号<外部リンク>

カテゴリー

お問い合わせ

産業課 産業交流班

電話:
025-773-6665
Fax:
025-773-6710