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南魚沼市
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ホーム仕事・産業産業振興商業・工業工場・事業所を新設・増設・移設する場合の優遇措置

工場・事業所を新設・増設・移設する場合の優遇措置

掲載日:令和6年4月12日更新

南魚沼市企業立地促進条例

この条例は、南魚沼市内に企業の立地を促進するため奨励措置を行うことで、その立地を容易にし、産業振興と雇用の増大を図ることを目的として制定したものです。

適用要件

製造業(工業)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業と卸売業、情報処理サービス業など

  • 事業開始後3年以内に、事業開始前と比較して5,000万円以上付加価値額が増加する計画であること。
  • 事業開始から1年を経過した時点の新規常用雇用者が、3人以上の計画であること。

いずれの場合も、

  • 公害の発生するおそれのないもの、または公害発生の未然防止に必要な措置を講じているものであること
  • 地域社会の発展に寄与するもので、市内産業発展の方向を阻害しないものであること

、が要件です。

奨励措置

  • 雇用促進奨励金(地元新規雇用者1人につき30万円を交付)
    上限は3,000万円。3年間の分割交付
  • 用地取得奨励金(用地取得費の10パーセント以内の金額を交付)
    上限は5,000万円。用地取得後3年以内に事業を開始し、事業開始後10年間は継続して事業を行う
  • 拠点設置奨励金(事業所及び雇用確保に必要な施設(社員住宅等)の賃借料(3年分を上限とする)の合計額の50パーセント以内の金額を交付)
    上限は1,000万円。指定企業となってから1年以内に拠点施設の賃貸借契約を締結すること

注意:用地取得奨励金と拠点設置奨励金は、いずれか一方のみを交付します

事前にご相談ください

優遇措置を受けるためには、事前の申請・承認が必要です。

建設の着工前の早い時期に、まずは商工観光課商工振興班へご相談ください。

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