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南魚沼市
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起業・創業支援

掲載日:令和2年11月20日更新

南魚沼市の創業支援事業計画が国の認定を受けました

南魚沼市では、起業・創業をめざす人への支援を強化するために、国際大学、市内の各商工会、金融機関などと連携を図り、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。

この計画に基づいて創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人は、南魚沼市が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

南魚沼市創業支援のイメージ

(図)地域ラウンドテーブル

特定創業支援事業

特定創業支援事業とは、創業支援事業者が創業希望者等に対する継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が習得できる事業です。

南魚沼市では、特定創業支援事業として南魚沼市地域産業支援連絡協議会(ICLOVE)主催で、市内の各商工会を会場に創業支援セミナーを開催します。

創業支援セミナーの内容は関連記事のとおりで、4項目の講座を受講する必要があります。

特定創業支援事業を受けた人への支援

創業支援セミナーを受講し市から受講修了についての証明を受けると、下記のような支援を受けることができます。

1.会社設立時の登録免許税の減免

(1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

会社とは株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。

株式会社または合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社か合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

(2)特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

(3)本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合、または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充し、事業開始の6か月前から支援を受けることが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。

(2)特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が支援対象の要件となります。

(3)市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

(1)特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)

(2)創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

4.南魚沼市創業支援補助金

特定創業支援事業により支援を受けた者で、創業を行おうとする者、または補助金の交付申請をする年度末において創業後2年未満の個人、または会社は、南魚沼市が実施する南魚沼市創業支援補助金を受けることが可能となります。創業時にかかる経費の2分の1以内の額で100万円を限度とし、審査会により交付の可否、補助金額が決定されます。(ただし、自主的出店者支援事業補助金との併用は不可)

注意事項

上記各種支援制度を受けるためには、その他にも満たす必要がある要件と審査などがあります。特定創業支援事業(創業支援セミナー)を受けた人の全員がこの支援を受けられるということではありません。

特定創業支援事業を受けたことの証明の申請手続き

上記支援を受けるためには、特定創業支援事業(創業支援セミナー)を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識を身につけたことを南魚沼市が証明する必要があります。

証明を受けることができる対象者は、創業を行おうとする人(事業を営んでいない個人)と創業後5年未満の人(事業を開始した日以降5年を経過していない個人、または法人)で、証明を受けたい人は所定の証明申請書と個人情報の提供に関する同意書に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。市は、創業支援事業者に支援内容などを確認し、証明書を発行します。

(図)証明書発行の流れ

申請書様式

創業支援認定申請書 (DOCX 22KB)

個人情報提供に関する同意書 (DOC 26KB)

注意事項
  • 証明申請書記載の注意事項をご確認ください。
  • 証明書は、即日発行ではありませんので、ご注意ください。
  • 証明書は、特定創業支援事業を受けたことを証明するもので、支援を受けられることを保証するものではありません。

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