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ホーム仕事・産業産業振興農林水産業伐採および伐採後の造林の届出等の制度

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

掲載日:令和元年9月30日更新

伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

立木を伐採するときは、事前に「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務づけられています。

また、伐採後の造林が完了したときは、事後に「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが新たに義務づけられました。

(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採および伐採後の造林計画の届け出を行った方は、事後に市町村長への伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。)

伐採および伐採後の造林届出は、森林の伐採および伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林を作ることができるよう届出していただくものです。

届出は随時受け付けています。詳細や不明な点がございましたら農林課へご相談ください。

届出の対象森林

南魚沼市内の森林(保安林等の制限林での伐採は新潟県へ問い合わせください)

届け出の対象とならない例

  1. 自宅の庭にある立木の伐採
  2. 市街地などにある小規模な公園内での立木伐採
  3. 神社、寺院の敷地内にある立木の伐採

伐採面積が1ヘクタール(10,000平方メートル)以上で、伐採跡地を宅地や畑などへ転用する場合は、別の林地開発許可申請が必要です。

届出者

森林所有者か、実際に伐採を行う人(または法人、団体など)

伐採を行う人と伐採後に造林を行う人が異なる場合は、伐採を行う人と造林を行う人が連名で提出する。

提出先

南魚沼市役所 農林課 農地林務班

提出時期

(1)伐採および伐採後の造林の届出書:伐採を開始する日の30日前まで(90日前 から受付)

(2)伐採および伐採後の造林に係る状況報告:造林を完了した日から30日以内

様式ファイル

「伐採および伐採後の造林届出書 様式」 (DOC 51.5KB)

「伐採および伐採後の造林届出書_記入例」 (PDF 268KB)

「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告_様式」 (DOC 43KB)

「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告_記入例」 (PDF 229KB)

参考リンク

森林を伐採するときは、伐採届出書を提出してください

新潟県ウェブサイト

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