掲載日:令和元年9月30日更新
森林の所有者が変わったら届出を
森林法の改正に基づいて、「森林の土地所有者届出制度」が制定されました。
そこで、南魚沼市では、円滑な森林整備を行うために「緑あふれる森づくり」を掲げ、南魚沼市森林整備計画を策定しました。現在農林課では「森林の土地所有者届出制度」に基づいて、森林土地所有者の把握に努めています。
森林の売買、相続などによって新たに森林の土地所有者となった人は、農林課に森林の土地所有者届出書を提出してください。
森林の土地所有者届出制度の詳細は、下記の新潟県ウェブサイトか林野庁ウェブサイトをご覧ください。
届け出の対象者
新たに森林の土地所有者になった人
(例)
- 森林の土地を相続した場合は相続人
- 土地を売買した場合は買主
- 会社が合併した場合は合併後の会社
届け出先
南魚沼市役所 農林課
届け出期間
新たに土地の所有権を取得した日から90日以内
届け出に必要な書類
- 森林の土地の所有者届出書(下記様式に内容を記入して提出)
- 森林の位置図
- 登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面