掲載日:令和6年2月15日更新
新潟県交通災害共済見舞金を請求するには…
会員が交通事故に遭い、通院や入院の実治療日数の合計が7日以上ある場合、請求できます。
見舞金請求に必要な書類(一般的なケース)
- 会員証 (交通事故に遭った年度のものが必要です)
- 見舞金請求書 (市役所でお渡しします)
- 交通事故証明書 (警察署にお問い合わせのうえご用意ください)
- 医師の診断書 (通院や入院の実治療日数が分かるもの。治癒見込みの記載では使用できません)
- 運転免許証 (被災者が歩行者や自転車運転中などの場合は不要です)
見舞金の請求期間
交通事故に遭った日から起算して1年以内です。治療継続中でも1年を経過した場合は、請求できません。
見舞金の請求場所
南魚沼市役所(本庁舎2階)環境交通課・塩沢市民センター・大和市民センターで請求できます。
交通事故は警察署への報告義務があります
交通事故を警察署に報告しないと「交通事故証明書」は作成されません。
見舞金請求には原則として「交通事故証明書」が必要です。「交通事故証明書」の提出がないと見舞金は17等級に制限されます。
請求予定者へお願い
請求前に下記担当課へ、請求の可否や必要書類についてお問い合わせください。
見舞金額
等級 | 交通事故による入通院の程度 | 見舞金額 |
---|---|---|
1 | 死亡 | 1,500,000円 |
2 |
身体障がい者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障がいまたは |
1,500,000円 |
3 |
身体障がい者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障がいまたは |
1,000,000円 |
4 | 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 | 500,000円 |
5 | 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 | 450,000円 |
6 | 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 | 400,000円 |
7 | 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 | 350,000円 |
8 | 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 | 300,000円 |
9 | 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 | 250,000円 |
10 | 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 | 200,000円 |
11 | 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 | 150,000円 |
12 | 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 | 100,000円 |
(注意)12等級から4等級までは、入院を伴わなければ該当しません。 | ||
13 | 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 | 70,000円 |
14 | 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 | 60,000円 |
15 | 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 | 50,000円 |
16 | 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 | 40,000円 |
17 | 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 | 30,000円 |