掲載日:令和8年7月1日更新
お墓を移すときに必要な申請です
お墓や埋葬されている遺骨を移すときは「改葬許可申請」が必要です。現在、埋葬されている墓地がある市区町村でお手続きください。新しく移す先の市区町村では手続きできません。
注意:同じお寺のお墓から永代供養墓や合葬墓などに遺骨を移す場合など、同じ敷地内の墓地の移動でも「改葬許可申請」が必要です。
改葬許可申請の方法
改葬許可申請書に必要事項を記載し、添付書類を添えて、未来環境課または大和市民センター、塩沢市民センターへご提出ください。直接窓口でご提出いただければ、即日許可証を発行します。
- 改葬許可申請書: 改葬1人につき1通ずつ改葬許可申請書が必要です。また、改葬許可申請書の中段に墓地管理者の証明を記載する箇所があります。現在、埋葬されている墓地の管理者から記載してもらってください。
- 受入証明書(改葬先の墓地利用許可証の写し):改葬先の墓地が利用できることを証明するものです。改葬先の墓地の管理者から記載してもらってください。
手数料
改葬1人につき 300円
郵送による申請も可能です
申請書を下記からダウンロードしてください。
自分の住所を記載して切手を貼った返信用封筒、申請書、添付書類、手数料(定額小為替)を同封し、未来環境課まで郵送してください。後日、許可証と手数料の領収書を郵送します。
定額小為替はゆうちょ銀行で購入できます。
申請書のダウンロード
手続きを代行するとき
改葬許可証の受領などの手続きを申請者と異なる人が代行する場合は、申請者からの委任状を持参してください。(郵送による申請の場合も同様に、送り主が申請者と異なる場合は、申請者からの委任状を同封してください。)
