掲載日:令和3年4月1日更新
有害鳥獣による被害を防止するため、新たに狩猟免許を取得する人、新たにライフル銃の所持許可を受ける人、県外射撃場でライフル射撃練習をした人、新潟県警が指定する県外ライフル射撃場で射撃教習若しくは技能講習を受けた人への補助制度です。
交付対象者
市内に住所を有し、市が実施する有害鳥獣捕獲に協力できる人で次のいずれかに該当する人
- 新たに第1種狩猟免許を取得する人、猟銃の所持許可を受ける人
- 新たにライフル銃の所持許可を受ける人
- 県外のライフル射撃場で射撃練習をした人
- 新潟県警指定の県外射撃場でライフル銃の射撃教習若しくは技能講習を受けた人
補助対象経費
- 狩猟免許取得のための健康診断料
- 猟銃所持許可取得のための射撃教習受講料と健康診断料
- ハンター保険料
- 県外ライフル射撃場までの交通費
補助金額
・第1種銃猟免許取得、猟銃所持許可については、1人につき54,000円以内
・交通費は、1往復につき5,000円まで、1人につき2往復まで10,000円以内
申請方法
申請書に下記関係書類を添付し、ご提出ください。
- 狩猟免許証の写し(狩猟免許を受けた場合)
- 猟銃所持許可証の写し(銃の所持許可を受けた場合)
- 狩猟者登録証の写し(狩猟者登録をした場合)
- 有害鳥獣捕獲協力承諾書
- 領収書の写し
- 健康診断料(狩猟免許を受けた場合)
- 射撃教習受講料(射撃教習を受けた場合)
- ハンター保険料(狩猟者登録をした場合)
- ライフル射撃場使用料または領収書
注意:対象となる経費は、当該年度のものに限ります。