掲載日:平成29年10月2日更新
規制区域
南魚沼市地下水の採取に関する条例では、市内を重点区域とその他区域に分けています。区域の詳細については、下記および関連資料をご覧ください。
重点区域とは
下記の範囲が重点区域です。
- 魚野川の左岸の区域であって、鎌倉沢川および北沢川の左岸並びに近尾川の右岸の区域のうち、関越自動車道を北進して県道余川塩沢停車場線との交点に至り、これを北進して主要地方道十日町六日町線に至り、これを西進して国道253号に至り、これを東進して近尾川に至る範囲
- 近尾川の左岸の区域であって、国道253号を東進して国道17号との交点から市道牛蒡島大清水線を東進して上越線に至り、これを南進して工業団地からの排水路の交点に至り、この排水路を下流に進み近尾川に合流する範囲
南魚沼市の地盤沈下は、消雪用地下水の大量くみ上げが原因による粘土層の収縮で起きています。
六日町駅の西側を中心とする六日町市街地は粘土層が多いと言われており、沈下が顕著にみられます。また、これらの地域は住宅や事業所・店舗などが密集しており、消雪用地下水の使用量が多いことも影響しています。
そこで、地盤沈下が顕著である六日町市街地およびその周辺を重点区域としています。
その他区域とは
重点区域を除くすべての市内の範囲です。地盤沈下の被害がない、または比較的少ない地域で、重点区域を除く市内すべての範囲をその他区域としています。