掲載日:令和6年3月4日更新
自動車騒音の状況の常時監視は、騒音規制法第18条の規定に基づいた調査です。
自動車騒音の状況、対策の効果などを把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、全国を通じて幹線道路に面する地域の自動車の運行に伴い発生する騒音状況を把握することを目的としています。幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、自動車の運行に伴う騒音の影響がおおむね一定とみなせる区間や道路構造などにより評価区分を分割し、その評価区間ごとに対象となる地域内の住居などの環境基準適合状況を面的に評価します。
自動車騒音常時監視結果
騒音規制法第18条の規定に基づき、自動車騒音状況の常時監視を実施しました。南魚沼市では、平成24年度から毎年度、環境基準指定地域を通る主要幹線道路に面する地域(道路端から50mの範囲)の住居等の面的評価を実施しています。