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犬・飼い主の所在地などが変わったら

掲載日:令和3年11月15日更新

犬・飼い主の所在地などが変わった時の届出

譲渡・転居などで、所有者名・所有者住所・犬の所在地が変更になった場合は、30日以内に届け出が必要です。

犬の登録事項変更届 (PDF 75.7KB)

南魚沼市へ転入したとき

前住所地での鑑札を持参し、市役所窓口で「登録事項の変更届」をご提出ください。

前住所地の鑑札と引き換えに南魚沼市の鑑札をお渡しします。なお、前住所地での鑑札を紛失された場合は、再交付手続きが必要となります。

他の市区町村へ転出するとき

転出先の市区町村で「登録事項の変更届」をご提出ください。その際、南魚沼市(旧各町)の鑑札が必要となりますので、ご持参ください。

市内の転居のとき

南魚沼市内で所在地が変わったときは、「登録事項の変更届」を、市役所窓口にご提出ください。

犬の所有者が変わったとき

新しい飼い主が「登録事項の変更届」を市役所窓口にご提出ください。

鑑札は前の飼い主から犬と一緒に譲り受けてください。もし、鑑札を紛失・破損していた場合は、再交付手続きが必要となります。他の市区町村に居住する人から犬を譲り受けた場合は、前市区町村の鑑札を南魚沼市の鑑札に交換しますので、犬とともに鑑札も譲り受け、届け出の際に鑑札も一緒にご持参ください。

ペットショップなどで他の市区町村に登録済みの犬を譲り受けた場合も同様です。

届け出窓口

環境交通課(本庁舎2階)、塩沢市民センター、大和市民センター

環境交通課で登録事務を取りまとめているため、塩沢庁舎・大和庁舎で申請の場合、鑑札の交付と手数料の納入は後日になります。

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