掲載日:令和3年4月1日更新
保険料は、加入者の前年中の所得などに応じて個人単位で計算されます。
今まで加入していた健康保険の保険料支払いはなくなり、後期高齢者医療保険料を納めます。
また、世帯単位で所得に応じた軽減制度があります。
保険料(年額)の計算方法
保険料は、加入者の所得に応じてきまる「所得割額」と、加入者が等しく負担する「均等割額」の合計となります。
「所得割額」:
被保険者本人の合計所得額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
「均等割額」:1人当たり40,400円
保険料の軽減制度
所得の低い世帯の人
均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の加入者および世帯主(加入者でない人も含む)の合計所得金額をもとに判定します。
均等割軽減割合区分:7割・5割・2割軽減
制度加入前日まで社会保険等の被扶養者であった人
制度加入前日まで社会保険等の被扶養者であった人は、保険料の「均等割額」は資格取得月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
市町村国保や国保組合などは対象となりません。
関連リンク
詳しくは新潟県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトをご覧ください。