掲載日:令和3年4月1日更新
納付方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
- 特別徴収:年金からの天引き
- 普通徴収:納付書(または口座振替)による納付
みなさんから納めていただいた保険料は医療費の大切な財源となります。
特別徴収:年金から納めていただく人
介護保険料を年金から納めている人で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が介護保険料を納めている年金の受給額の2分の1を超えない人が対象となります。
納付回数は年金支給月(4・6・8・10・12・2月)の年6回となります。
- 4・6・8月の3回は前年度2月と同額を納めていただくこととなっています。
- 新規加入(年齢到達、転入など)の人は特別徴収が開始されるまで半年程度の期間を要します。
- 年度途中で保険料が減額になると特別徴収から普通徴収に切り替わります。
普通徴収:納付書で納めていただく人
特別徴収に該当しない人が普通徴収となります。
保険料の通知書に納付書が同封されています。納期限(各月月末)までに金融機関(ゆうちょ銀行を除く)窓口などで納付してください。
新規加入(年齢到達、転入など)の人は特別徴収が開始されるまでの間、普通徴収により納付をしていただきます。
口座振替が便利です
普通徴収の人は手間がかからず便利で安心な口座振替がお勧めです。市内の金融機関(ゆうちょ銀行を含む)の窓口で手続きをお願いします。
必要なもの:納付書、預貯金通帳、通帳届出印
口座振替を希望する人は金融機関などにおいて、あらためて手続きをしていただく必要があります。
年金からの天引きを口座振替に変更できます
年金から保険料を納付している人も、申し出により口座振替に変更できます。
希望する人は金融機関で口座振替の手続きをされてから、口座振替の本人控を持参し市民課(または各市民センター)窓口へ届け出てください。
保険料の通知
毎年、7月中旬にすべての加入者のみなさんへ当該年度の保険料の決定通知を郵送します。それ以外は、保険料のお知らせを必要とする人のみに随時郵送します。
保険料を滞納したとき
特別な理由もなく、保険料負担能力がありながら滞納している人や納付相談に応じない人に対しては、公平性の観点から「短期被保険者証」、「資格証明書」を発行する場合があります。事情により、保険料の納付が困難なときは早めにご相談ください。
短期被保険者証
特別な理由もなく保険料を滞納していると、通常の保険証よりも有効期限の短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。
資格証明書
滞納が続いた場合には保険証を返還してもらい、「資格証明書」を交付する場合があります。資格証明書で医療機関を受診する際は、医療費が全額自己負担になります。その後、市民課窓口にて申請することにより自己負担分を除いた額が広域連合より支給されますが、滞納している保険料へ充当させていただくことがあります。
関連リンク
詳しくは新潟県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトをご覧ください。