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国民健康保険 医療費が高額になったとき

掲載日:令和3年11月1日

高額療養費

医療費の自己負担額が高額になったとき、市役所に申請をし、認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。

医療費が高額になる場合は、「限度額適用認定証」などを申請してください

70歳未満の人は、医療機関の窓口に限度額適用認定証(市・県民税非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示すると、自己負担限度額までの支払いで済みます。

70歳から74歳までの人は、市・県民税非課税世帯と現役並み所得者1(課税所得145万円以上)、現役並み所得者2(課税所得380万円以上)の人が必要となりますので申請してください。

限度額適用認定証の交付を受けるためには、市役所に申請してください。

申請に必要なもの:限度額適用認定を受ける人の保険証、来庁者の本人確認書類、世帯主および対象者のマイナンバー(通知カードか個人番号カード)

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 (PDF 140KB)

70歳未満の人の場合

自己負担限度額(月額)
総所得金額 区分表記 自己負担限度額 過去12か月間で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額 食事代の標準負担額(1食)
901万円超 総医療費から842,000円を引いた値の1パーセントに252,600円を加えた額 140,100円

460円

600万円超
901万円以下
総医療費から558,000円を引いた値の1パーセントに167,400円を加えた額 93,000円 460円
210万円超
600万円以下
総医療費から267,000円を引いた値の1パーセントに80,100円を加えた額 44,400円 460円
210万円以下
市・県民税課税
57,600円 44,400円 460円
市・県民税非課税 35,400円 24,600円 210円(90日までの入院)
160円(90日を超える入院)

注意

総所得金額は、世帯主と国民健康保険加入者それぞれの前年(1月から7月は前々年)中の所得から基礎控除(43万円)を引いた額の合計です。

世帯主と国民健康保険加入者の中で市・県民税申告をしていない人がいる場合、実際には所得がなくても「ア」と判定されますので税務課に申告してください。

暦月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに分けて一部負担金が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象となります。
ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合にはその一部負担金を医療機関でかかった一部負担金と合算します。

特定疾患受領証を持つ人の食事代は、260円。

計算のポイント

1.限度額は次の条件で適用されます
  • 保険適用分医療費について
    診断書料や食事代、パジャマ代、室料差額などは自己負担です。
  • 歴月(1日から末日)ごと
    月をまたいで入院した場合、「入院~月末」、「1日~退院」のそれぞれに限度額まで負担となります。
  • 医療機関ごと
    複数の医療機関に入院した場合、いったんはそれぞれに限度額まで負担いただきます。
  • 同一医療機関でも入院、外来、歯科ごと
    入院の事前検査のような場合でも、入院と外来は別計算です。
2.さらに、次のような場合は追加で還付されることがあります。
  • 同月に複数の医療機関に入院した
  • 同月に入院した人が世帯に複数いる
  • 診察代は少額だったが薬が高額だった

還付が見込まれる人には受診してから早くて2か月後に「高額療養費支給申請書」を送付ます。申請書が届いたら申請してください。

領収書がない場合は還付はできません。日ごろから領収書は大切に保管しましょう。

70~74歳の人の場合

自己負担限度額(月額)
所得区分 認定証 外来のみの月(個人単位) 入院がある月(世帯単位) 食事代の標準負担額(1食)
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) なし

総医療費から842,000円を引いた値の1パーセントに252,600円を加えた額

過去12か月で高額該当4回目以降 140,100円

総医療費から842,000円を引いた値の1パーセントに252,600円を加えた額

過去12か月で高額該当4回目以降 140,100円

460円

現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 現役並み2

総医療費から558,000円を引いた値の1パーセントに167,400円を加えた額

過去12か月で高額該当4回目以降 93,000円

総医療費から558,000円を引いた値の1パーセントに167,400円を加えた額

過去12か月で高額該当4回目以降 93,000円

460円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 現役並み1 総医療費から267,000円を引いた値の1パーセントに80,100円を加えた額

過去12か月で高額該当4回目以降 44,400円

総医療費から267,000円を引いた値の1パーセントに80,100円を加えた額

過去12か月で高額該当4回目以降 44,400円

460円
一般(保険証1・2割で市・県民税課税) なし

18,000円

8月~翌年7月の年間上限額は144,000円

57,600円

過去12か月で高額該当4回目以降 44,400円

460円
市・県民税非課税(所得あり) 低所得2 8,000円 24,600円

210円(90日までの入院)

160円(90日を超える入院)

市・県民税非課税(所得なし) 低所得1 8,000円 15,000円 100円

注意

市・県民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。

現役並み所得者1(課税所得145万円以上)と現役並み所得者2(課税所得380万円以上)に該当する人は「限度額適用認定証」の交付申請が必要となります。

  • 外来(個人単位)の限度額を適用後に世帯単位で自己負担限度額を適用します。
  • 70歳未満と70歳から74歳の人が同じ世帯の場合、まず70歳から74歳までの自己負担を計算。それに70歳未満の対象額を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。
  • 特定疾患受領証を持つ人の食事代は260円。

計算のポイント

1.限度額は次の条件で適用されます
  • 保険適用分医療費について
    診断書料や食事代、パジャマ代、室料差額などは自己負担です。
  • 歴月(1日から末日)ごと
    月をまたいで入院した場合、「入院~月末」、「1日~退院」のそれぞれに限度額まで負担となります。
  • 医療機関ごと
    複数の医療機関に入院した場合、いったんはそれぞれに限度額まで負担いただきます。
  • 同一医療機関でも入院、外来、歯科ごと
    入院の事前検査のような場合でも、入院と外来は別計算です。
2.さらに、次のような場合は追加で還付されることがあります
  • 同月に複数の医療機関に入院した
  • 同月に入院した人が世帯に複数いる
  • 診察代は少額だったが薬が高額だった

還付が見込まれる人には受診してから早くて2か月後に「高額療養費支給申請書」を送付します。申請書が届いたら申請してください。

領収書がない場合は還付はできません。日ごろから領収書は大切に保管しましょう。

高額療養費・高額介護合算制度

医療保険と介護保険の自己負担額が著しく高額となる場合の負担を軽減することを目的に設けられた制度です。対象期間に受けた医療の窓口負担金と介護サービスの利用者負担金を合算し、所得区分に応じた限度額を超える場合、申請により、超えた分が支給されます。

支給の対象と計算の対象期間

  • 医療保険と介護保険の両方で自己負担のある医療保険上の世帯
  • 8月1日から7月31日

自己負担限度額(年額)

70歳未満の人の場合

自己負担限度額(年額)
総所得金額 自己負担限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下(市・県民税課税) 56万円
市・県民税非課税 34万円

70歳から74歳の人の場合

自己負担限度額(年額)
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得145万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般(保険証1・2割で市・県民税課税) 56万円
市・県民税非課税2(所得あり) 31万円
市・県民税非課税1(所得なし) 19万円

 

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