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国民健康保険 払い戻しが受けられるとき

掲載日:令和3年11月2日更新 

療養費の支給

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、市民課の窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。

カッコ内は申請時に必要となるものです。

  1. 不慮の事故や旅先などで急病になり保険証を持たずに治療を受けたとき
    (領収書、保険証、振込先の口座番号)
  2. お医者さんが治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
    (領収書、保険証、振込先の口座番号、医師の診断書)
  3. 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
    (領収書、保険証、振込先の口座番号、医師の同意書)
  4. 手術などで輸血に用いた生血代(お医者さんが必要と認めた場合)
    (領収書、保険証、振込先の口座番号、医師の診断書)
  5. はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき(お医者さんの同意が必要)
    (領収書、保険証、振込先の口座番号、医師の同意書)
  6. 海外渡航中に診療を受けたとき。ただし治療目的の渡航は除きます。
    (診療内容のわかる医師の診療明細書・領収明細書とその訳文、保険証、振込先の口座番号)

 ※世帯主以外の人の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

国民健康保険療養費支給申請書 (PDF 133KB)

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