掲載日:令和4年4月1日更新
国民健康保険は、病気やケガに備えて、お金を出し合い、みんなで助け合おうという制度です
加入しなければならない人
次の人以外は、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険、官公庁の共済組合に加入している人やその扶養者
- 生活保護を受けている人
- 後期高齢者医療制度に加入している人
主な国保加入者
- お店などを経営している自営業者
- 農業や漁業を営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
- 外国人登録をして日本に原則として1年以上滞在する人
- 65歳から74歳までの一定の障がいのある上記1から5のいずれかに該当する方で、後期高齢者医療制度に加入しない人