掲載日:令和4年4月1日更新
柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方
柔道整復師・鍼灸師は「医師」ではないため、施術の行為が限定されており、健康保険が使える場合と使えない場合があります。
健康保険の使える範囲を正しく理解して、適切に受診しましょう。
健康保険が使える場合
- 骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉ばなれを含む)で施術を受けたとき。(骨折、脱臼については、緊急の場合を除きあらかじめ医師の同意を得ることが必要)
- 外傷性の骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
健康保険が使えない場合
- 単なる(疲労性・慢性的要因からくる)肩こりや腰痛や筋肉疲労。
- 病気(神経痛・リュウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)による凝りや痛み。
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。
- 保険医療機関(病院、医院など)で同じ負傷などで治療中のもの。
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。
治療をうけるときの注意
- 負傷の原因は正確に伝えましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は健康保険は使えません。
- 施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けてください。長期にわたって症状が改善しない場合は、内科的な病気も考えられますので、病院・診療所などで医師の診察を受けましょう。
- 療養費支給申請書の内容をよく確認して、署名または捺印してください。
柔道整復については、患者に代わって柔道整復師が保険請求・受領するための「受領委任」の制度が認められています。受領委任する場合は、「療養費支給申請書」の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、受取代理人欄に原則ご自分で署名してください。 - 領収書はもらいましょう。
領収書は通院のたびに必ず受け取り、大切に保管しておきましょう。
施術内容について市(保険者)からお尋ねすることがあります。
国民健康保険では、請求内容と実際に受けた施術日・施術内容が一致しているか、電話や文書で確認させていただく場合があります。
ご協力お願いします。