更新日:令和4年12月14日
印鑑登録
- 市区町村に登録した印鑑を一般的に実印と呼びます
- 登録の印鑑は1人1個に限ります
- 印鑑登録と印鑑登録証カードの交付手数料は無料です
登録できる人
- 15歳以上で南魚沼市に住民登録がある人
登録できない印鑑
- 他の人が登録しているもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 住民基本台帳に登録されている氏名の文字以外の文字で表示されているもの。職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印などの変形しやすい材質のもの、既製品の印鑑(通称「三文判」)
- 指輪、凹型、外枠のないもの(押印が困難で押し方により印影が変わりやすいもの)
- 印鑑の縁が3分の1以上欠損しているもの
印鑑登録の申請
申請方法
- 原則本人
必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、官公署が発行した本人の顔写真付きのもの)
- 顔写真付きの身分証明書をお持ちの人は、即日登録できます。
- 顔写真付き身分証明書をお持ちでない人は、下記を確認のうえ申請してください。不明な点は、市民課市民班にお問い合わせください。
本人であることを確認できる身分証明書をお持ちでない人の申請
保証人による方法
即日登録ができます。
すでに南魚沼市に印鑑登録された人から保証人になっていただき、印鑑登録申請書の保証書欄に自署と登録印を押してもらい、登録申請者が本人であることを保証していただく方法です。
照会文書による方法
即日登録はできません。
申請の受付後、本人宛に確認のため印鑑登録照会書(回答書)を郵送します。回答書に自署し、登録する印鑑を押して、14日以内に登録する印鑑と一緒にお持ちいただく方法です。
代理人による登録申請
- 病気、その他やむを得ない理由で、自分が申請することができないときは、代理人による申請もできます。初めに、印鑑登録申請書を市民課・市民センターに取りに来てください。詳細を説明します。
印鑑登録証か実印を紛失したとき・廃止するとき
- すぐに窓口で、印鑑登録証紛失・印鑑登録廃止の手続きをしてください。
申請場所と受付時間
- 本庁舎市民課、大和・塩沢市民センター
- 月曜~金曜(祝日・休日・年末年始を除く)
- 8時30分~17時15分