掲載日:令和6年3月1日更新
- 婚姻届を届出して、受理された日から法律上の効果が発生し、夫婦となります
- 結婚できる年齢は、男女共に18歳です
- 証人は、成人(18歳以上)2人の署名が必要です
- 届書の押印は全て任意です
経過措置
- 平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は、令和4年4月1日以後も、18歳に達していなくても婚姻することができます(両親の同意が必要です)
届出先
- 夫になる人(妻になる人)の、本籍地・住所地・旅行先などの市区町村
届出人
- 夫になる人と妻になる人
持ち物
- 婚姻届(用紙は市区町村の戸籍担当課にあります)
- 運転免許証・パスポートなどの顔写真付き身分証明書(身分証明書がなく本人確認できない人には、後日「確認通知書」を送付します)
- 国民健康保険に加入中で、婚姻により名字が変わる人は国民健康保険証
- 名字を彫った印鑑で印鑑登録している人で、名字が変わる人は印鑑登録証
受付時間と窓口
- 時間:月曜~金曜(8時30分~17時15分、祝日・年末年始を除く)
- 窓口:本庁舎(市民課)、大和・塩沢市民センター
- 時間外、土曜日曜・祝日は当直室で受け付けます
当直室の受付時間
- 月曜~金曜、本庁舎:17時15分~翌朝8時30分、大和・塩沢庁舎:17時15分~22時
- 土曜日曜・祝日など、本庁舎:終日、大和・塩沢庁舎:8時15分~17時15分
その他
- 同時に転入・転出・転居をする人は、その旨をお話しください
- 時間外・土曜日曜・祝日に届出をする人は、できれば事前に記入内容を確認させてください