更新日令和5年3月1日
届出期間
- 国内の死亡は、死亡の事実を知った日から数えて7日以内
- 国外の死亡は、死亡の事実を知った日から数えて3か月以内
届出先
死亡者の住所地・本籍地・死亡地、届出人住所地の市区町村
届出人
- 同居の親族、同居していない親族、同居者
このほかに、家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長、後見人、保佐人、補助人と任意後見人も届出をすることができます。
持参するもの
死亡届(死亡診断書(死体検案書)の欄に医師の証明が必要です)
- 斎場の使用料
- 国民健康保険証(加入していた場合のみ)
- 国民年金証書または国民年金手帳
- 介護保険証(お持ちの場合のみ)
- 後期高齢者医療保険証(加入していた場合のみ)
- 喪主の預金口座番号
- 配偶者(いないときは子・親)の預金口座番号
- 印鑑登録証(印鑑登録をしていた場合のみ)
- その他、南魚沼市が発行した受給者証、手帳など
亡くなった人が、国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者であった場合は、葬祭費を喪主に支給します。
受付窓口と時間
開庁時間内
祝日、年末年始を除く月曜~金曜日の8時30分~17時15分
本庁舎1階総合窓口(市民班)、大和・塩沢市民センターで受け付けます。
開庁時間外
月曜~金曜日
大和・塩沢市民センター 17時15分~22時00分
本庁舎(当直室) 17時15分~翌朝8時30分
土曜日、日曜日・祝日など
大和・塩沢市民センター 8時30分~17時15分
本庁舎(当直室) 終日
その他
- 時間外、土日・祝日に死亡届を届け出た人は、国民年金・国民健康保険・介護保険などの手続きが必要です。後日、窓口におこしください。
- 葬儀の日時を相談してから死亡届を届け出に来てください。
- 死亡届を届け出ると「死体火葬(埋葬)許可証」を発行します。葬儀の当日は忘れずに斎場にお持ちください。
- 死亡者の住所地以外に届け出た場合は、住所地の市区町村で国民年金・国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険などの手続きが必要です。