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外国人登録証明書は切り替えが必要です

更新日:令和5年9月4日

特別永住者証明書への切り替えが必要です

特別永住者が所持している外国人登録証明書は、一定の期間、特別永住者証明書とみなされますが、次の有効期間までに特別永住者証明書に切り替える必要があります。

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間(有効期間)

平成24年7月9日の時点で16歳以上だった人

(1)お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年7月8日までに到来する人

  • 平成27年7月8日まで

(2)お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年7月9日以降に到来する人

  • 当該誕生日まで

平成24年7月9日の時点で16歳未満だった人

  • 16歳の誕生日まで

申請窓口と受付時間

  • 市民課(本庁舎1階)
  • 月曜~金曜、8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)

必要書類

  • 旅券(所持する場合に限る)
  • 有効な特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
  • 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートルで6か月以内に撮影されたもの)

写真の規格

  1. 申請人本人のみが撮影されたもの
  2. 縁を除いた部分の寸法が以下の図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む)からあご先まで)
  3. 無帽で正面を向いたもの
  4. 背景(影を含む)がないもの
  5. 鮮明であるもの

(イラスト)写真の規格

詳細は市民課までお問い合わせいただくか、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

特別永住者の制度が変わります!(出入国在留管理庁)

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