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ホーム暮らし・手続き住民票・戸籍・証明書住民票旧氏併記が可能になります

旧氏併記が可能になります

更新日:令和元年11月5日

令和元年11月5日から、本人の申し出により住民票などに旧氏(旧姓)を併記できるようになります。旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人にかかる戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。婚姻などで氏が変更しても旧氏を併記することで、保険や携帯電話の契約、銀行口座などが旧氏のまま引き続き使えます。旧氏を併記するためには、請求手続きが必要です。

旧氏併記が関連する証明書など

住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード(通知カード)、署名用電子証明書

記載できる旧氏

  • 旧氏を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から一つを選択できる。
  • 一度記載した旧氏は、再婚などにより氏が変更した場合に限り、削除後に生じた旧氏を使い続けるか、再婚などの直前の氏に旧氏を変更するか、選択できる。
  • 必要がなくなった場合には旧氏を削除できる。その後、氏が変更した場合に限り、削除後に生じた旧氏を再度記載できる。

請求に必要なもの

  • 旧氏記載請求書(各庁舎の窓口にあります)
  • 住民票に記載を求める旧氏から現在の氏につながるまでのすべての戸籍(除籍)謄抄本(市内に戸籍がある人でも、添付が必要)
  • マイナンバーカードか通知カード
  • マイナンバーカードがない人は、運転免許証など写真付き公的身分証明書。写真付き公的身分証明書がない人は、保険証と預金通帳など2点。

請求する場所

市民課、大和・塩沢市民センター

関連リンク

旧氏併記について、詳しくは総務省ウェブサイトをご覧ください。

旧氏併記

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