更新日:令和4年12月14日
届出人
- 原則、本人か世帯主です。代理人に委任することもできます。その際は委任状をお持ちください。
届出期間
- 住み始めた日から14日以内(引っ越し前は届出できません)
届出に必要なもの
- 本人確認ができるもの【運転免許証、保険証と診察券、マイナンバーカード・顔写真付き住民基本台帳カードなど】
- 前住所地の市区町村で発行された転出証明書 【転入届の特例適用は、有効なマイナンバーカード・顔写真付き住民基本台帳カードと暗証番号が必要です。転出証明書は省略されます。】
- 外国人は、在留カードか特別永住者証明書
- 母子手帳(18歳以下の子どもがいる場合)
- マイナンバーカード・顔写真付き住民基本台帳カード(作成した人のみ)
- 国外から転入した人は、パスポート・戸籍の謄本(全部事項証明書)と附票(各1通)
注意:南魚沼市に本籍がある人は、戸籍の謄本と附票は不要です
受付の窓口と時間
- 本庁舎(総合窓口)、大和・塩沢市民センター
- 月曜~金曜、8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
その他
次に該当する人は担当課にお問い合わせください。
- 児童手当、児童扶養手当、市単・県単医療を受給している人、母子手帳をお持ちの人は、子育て支援課
- 後期高齢者医療保険の加入者は、市民課(国保年金係)
- 介護保険の要介護認定を受けている人は、 介護保険課
- 障がい者手帳をお持ちの人は、福祉課
- 小・中学生の子どものいる人は、転校予定の学校
転入届の特例適用の転入届の内容
- 転入届の特例とは?
マイナンバーカード・住基カードをお持ちの人とその人を含む世帯員が、前住所地で転入届の特例による(カードを使った)転出届をされた場合は、転出情報が住基ネットを使い転入予定地に送信されています。カードを窓口に提出することで転入の手続きができます。(転出証明書は省略されます) - 「転入届の特例による」転入届ができる人
・マイナンバーカード・住基カードをお持ちの人
・マイナンバーカード・住基カードをお持ちの人と同一世帯の人 - 届出期間
住み始めた日から14日以内(引っ越し前の届出はできません) - 必要なもの
・マイナンバーカード・住基カード(暗証番号の入力が必要です)
・本人確認書類(運転免許証、保険証と診察券など)
住所変更のほかに、児童手当、国民年金、医療費助成、介護保険、転校などの手続きがある人は、上記のほかに必要なものを、担当課に問い合わせてください。 - 届出時にマイナンバーカード・住基カードと暗証番号入力により、カードの継続処理をします。代理人の届出で暗証番号が入力できない場合は、後日カードをお持ちの本人からカード継続の手続きが必要になります。(転入後90日以内)