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転出証明書交付申請書(郵送請求用)

更新日:令和3年10月1日

転出証明書交付申請書(郵送請求用)両面印刷してください。

転出証明書交付申請書(郵送請求用) (PDF 99.6KB)

転出証明書は、引っ越し後14日以内に新住所地の市区町村にお届けください。

転入届の特例適用による転出届

転入届の特例とは、写真付きマイナンバーカードか住民基本台帳カード(以下「カード」と表示)を利用した転入・転出ができる制度です。

住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書の情報を転入先の市区町村に送信されるため、紙の転出証明書は省略されます。

転入届の特例適用による転出届 (PDF 539KB)

カードを利用した転出

転入先に届出ができる期間

  1. 住み始めた日から14日以内
  2. 転出予定日から30日以内

転入届の特例の内容

1.転入届の特例とは

  1. カードを、お持ちの人と同じ世帯の人が転出届をする場合
  2. 原則、転出する人の転出情報を住基ネットを使い転入予定地に送信します
  3. カードを、お持ちの人が転出する市区町村に郵送などで転出届をすると適用されます(転出証明書を受けずに転入届をすることができます)
  4. 転入届をするときに、カードと暗証番号の入力が必要です

2.「転入届の特例による」転出届ができる人

  1. カードの交付を受けている人
  2. カードの交付を受けている人と同じ世帯の人
  3. 法定代理人
  4. カードは有効期間内で運用状況が運用中のものに限ります。一時停止中などの場合は、通常の転出証明書を交付します。

3.届出方法

  1. 郵送など(窓口の転出届の場合も、転入届の特例に該当する場合には転出証明書の交付が省略されます)
  2. 転出予定日の14日前から届出できます。

4.届出事項

「転入届の特例適用による転出届」に必要事項を記入し、郵送してください。

送付先

〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1 南魚沼市役所市民課市民班

注意

  • カードは一緒に送付しないでください
  • 返信用封筒は不要です

5.転入届の時の注意事項

1.転入先に届け出ができる期間が決まっています

  • 住み始めた日から14日以内
  • 転出予定日から30日以内

2.転入届の時にカード継続利用の手続きを行いますので、異動する全員のマイナンバーカードが必要です。

  • 1の期間を超過すると、カードが失効し、再発行には手数料がかかります
  • 手数料1,000円程度かかります

3.住所の異動に伴い「署名用電子証明書」は自動で失効します。設定している人は転入先で再設定する必要があります

6.その他

次のものをお持ちの人は、転入届の特例による転出届と一緒に返却してください。

  1. 印鑑登録証
  2. 国民健康保険証
  3. 介護保険証
  4. 後期高齢者医療受給者証
  5. その他、南魚沼市から発行されている受給者証など

注意事項

条例・規則、制度などの改正により様式を変更 (修正) する場合があります。申請・届出用紙は最新の情報をご利用ください。

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