掲載日:令和7年12月16日更新
転出証明書を郵送で請求する場合
窓口に来庁できない場合、郵送で転出手続きをすることが出来ます。転出証明書は転出先の住所に郵送します。
準備するもの
転出証明書交付申請書(郵送請求用)
裏面の「郵送での請求方法」を確認し、記入してください。
本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード、介護保険証など公的機関が発行した請求者の住所・氏名が確認できる書類
返信用封筒
請求者の住所、氏名を記入し切手を貼付けのうえ同封してください。速達を希望の場合は、速達分の切手も合わせて貼付けし、封筒に赤字で速達と記入してください。
住所が転出証明書交付申請書に記載の転出先と異なる場合は交付できません。
南魚沼市発行の証明書など
南魚沼市発行の以下の書類のをお持ちの人は、返却してください。
- 国民健康保険資格確認書
- 後期高齢者医療資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 印鑑登録証
- 各種医療の受給者証
送付先
〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1
南魚沼市役所 市民課 市民班 宛て
転入先での手続き
- 転出証明書は、引っ越した日から14日以内に新住所地の市区町村に届け出てください。
- 転入届の際にマイナンバーカードの住所変更ができます。異動する全員のマイナンバーカードを用意してください。
住所変更には暗証番号が必要です。また、1の期間を超過すると、カードが失効し、再発行に手数料がかかる場合があります。
