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南魚沼市
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たばこ税

掲載日:令和2年9月11日更新

市のたばこ税

市のたばこ税は、たばこの製造者、卸売り業者などが市内の小売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税される税金です。

納税義務者

たばこ製造業者、輸入業者および卸売販売業者です。

たばこの小売価格には、市のたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担している人はたばこの購入者です。

参考リンク

JTウェブサイト たばこ税の仕組み

税率と税額の計算方法

売渡本数から税率を乗じたものが税額となります。 

たばこ税の税率
期間 市たばこ税/1,000本
平成30年4月1日~平成30年9月30日 5,262円(4,000円)
平成30年10月1日~令和元年9月30日 5,692円(4,000円)
令和元年10月1日~令和2年9月30日 5692円
令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

( )内は、旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。令和元年10月1日以降は、旧3級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、3級品と同じ税率になります。

 

申告と納税

納税義務者が、毎月末日までに前月中の売渡本数、税額などを申告し、納めることになっています。

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