掲載日:令和2年9月11日更新
市のたばこ税
市のたばこ税は、たばこの製造者、卸売り業者などが市内の小売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税される税金です。
納税義務者
たばこ製造業者、輸入業者および卸売販売業者です。
たばこの小売価格には、市のたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担している人はたばこの購入者です。
参考リンク
税率と税額の計算方法
売渡本数から税率を乗じたものが税額となります。
期間 | 市たばこ税/1,000本 |
平成30年4月1日~平成30年9月30日 | 5,262円(4,000円) |
平成30年10月1日~令和元年9月30日 | 5,692円(4,000円) |
令和元年10月1日~令和2年9月30日 | 5692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
( )内は、旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係る税率です。令和元年10月1日以降は、旧3級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、3級品と同じ税率になります。
申告と納税
納税義務者が、毎月末日までに前月中の売渡本数、税額などを申告し、納めることになっています。