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南魚沼市
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入湯税

掲載日:平成27年7月7日更新

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設等の整備ならびに観光の振興に要する費用にあてるための税金で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されるものです

納税義務者

鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客

税率

入湯客1人1日 : 120円

課税免除

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  3. 病気療養のための入湯であって10日以上引き続き入湯する場合における11日目以後の入湯
  4. 学校教育で行われる行事等における入湯
  5. 住民の福祉の向上を図るため市等が住民に使用させることを目的として設置した施設の入湯
  6. 市長が認める災害の被災者および復興支援活動に無償で参加した者
  7. 広く一般の利用に供する足のみを湯につけて入浴する施設(入浴料が無料のものに限る)の利用者

申告と納税

鉱泉浴場(温泉等)の経営者が毎月15日までに前月中に入湯客から受け取った税額などを申告し、納めます

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