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軽自動車税(環境性能割)とは

掲載日:令和4年5月16日

令和元年10月1日の消費税10パーセントへの引き上げ時に、軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」(市税)が創設されました。従来の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることになりました。

環境性能割

軽自動車税(環境性能割)は、三輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得(登録)時に課税されます。

税率(年税額)

環境性能割の税率

軽自動車(3輪以上)車種区分

税率・営業用 税率・自家用
電気自動車、天然ガス自動車(注1) 非課税 非課税
★★★★(注2)かつ
令和12年度燃費基準75パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成車
非課税 非課税
★★★★(注2)かつ
令和12年度燃費基準60パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成車
0.5パーセント 1パーセント
★★★★(注2)かつ
令和12年度燃費基準55パーセント達成車
1パーセント 2パーセント
上記以外 2パーセント 2パーセント

(注1)平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10パーセント低減達成車

(注2)★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75パーセント低減達成車

 

申告受付窓口

当面の間は、市町村に代わり県が賦課・徴収・減免事務を行います。詳しくは、下記の窓口へお問い合わせください。(なお、長岡ナンバーに限ります)

  • 申告受付窓口(新潟県委託先)

一般財団法人 長岡自動車協会(長岡市平島1丁目2番地)
電話:0258-22-1134

一般財団法人 長岡自動車協会

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