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軽自動車税(種別割)Q&A

掲載日:令和元年10月1日更新

Q.軽自動車を廃車したときは?

5月上旬に軽自動車検査協会で軽自動車の廃車手続きを行いましたが、今年度分の納税通知書が送付されてきました。私は今年度分について納めなければならないのでしょうか。

A.軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車などを所有している人に課税されますので、今年度分は納めていただくことになります。

Q.軽自動車を売買をしたときは?

9月下旬に軽自動車を売却しました。納付した税金は月割計算をして戻ってくるのでしょうか。

A.軽自動車税(種別割)は、自動車税と異なり月割課税制度はありませんので、年の途中で売却されても税金は戻りません。

Q.住所が変わったときの手続きは?

市外に転出するときに、50シーシーのバイクを持っていく予定です。この場合、どのような手続きが必要でしょうか。

A.南魚沼市のナンバープレートを返して廃車手続きをし、転出先の市町村で登録手続きをして、新しいナンバープレートの交付を受けてください。もし、廃車手続きができずに転出したときは、転出先の市町村で、南魚沼市のナンバープレートを返納することができます。

Q.原付バイクや小型特殊自動車のナンバープレートの発行手数料は?

新しく50シーシーバイクを購入したのですが、ナンバープレートの発行をしてもらうときに手数料はいくらかかるのでしょうか。

A.無料です。ただし、ナンバープレートを紛失、または破損すると弁償金が課されます。

Q.所有者が死亡したときは?

先日、50シーシーのバイクを所有している父が亡くなったのですが、どのような手続きをしたらいいのでしょうか。

A.引き続きほかの人が使用する場合は名義変更の手続きをしてください。どなたも使用しない場合は、廃車の手続きをしてください。

Q.盗難にあったときは?

先日、私の乗っていた90シーシーのバイクが盗難にあってしまいました。どのような手続きをしたらいいのでしょうか。

A.必ず最寄の警察署に「盗難届」を提出し、盗難届けの控えと印鑑をお持ちになって、廃車の手続きをしてください。

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