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ホーム暮らし・手続き税金市・県民税上場株式に係る配当所得および譲渡所得における所得税と異なる課税方式の選択

上場株式に係る配当所得および譲渡所得における所得税と異なる課税方式の選択

更新日:令和5年5月1日

注意:税制改正に伴い、本制度が選択できるのは令和5年度(令和4年分)の申告までです。
令和6年度(令和5年分)の申告からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。

上場株式等の配当所得等については、「申告不要」「総合課税」「申告分離課税」のいずれかを選択できるものとされています。また、特定口座の源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等については、「申告不要(源泉徴収口座のみ)」「申告分離課税」のいずれかを選択できるものとされています。

所得税と異なる市・県民税の課税方式の選択

所得税と市・県民税が源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当所得等や、源泉徴収(特別徴収)することを選択している特定口座(源泉徴収口座)に受け入れた上場株式等の譲渡所得等については、所得税の確定申告と異なる課税方式を市・県民税で選択することができます。

上記所得について、所得税と異なる課税方式を市・県民税で選択する場合、期限内に申告が必要です。なお、所得税と同一の課税方式を選択する場合は、申告書を提出する必要はありません。

申告方法など

提出書類

「市・県民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」を提出してください。

市・県民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書) (PDF 571KB)

申告書の提出に際して、下記書類の添付をお願いします。

  • 確定申告書の控えの一式(確定申告書の第1表~第4表、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書などで、コピーでも提出可能)
  • 特定口座年間取引報告書、上場株式等の配当所得等の支払通知書など(コピーでも提出可能)

提出期限

  • 当該年度の申告期限(3月15日)

原則、当該年度の申告期限までに申告書を提出しなければなりません。ただし、申告期限後であっても、納税通知書が送達されるまでに提出されたものは有効です。

注意事項

  • 上場株式等の配当所得等と譲渡所得等以外の所得や所得控除などについては、所得税の確定申告書と同一の内容を記載した市・県民税の申告書が提出されたものとして取り扱います。
  • 市・県民税では申告不要を選択した場合、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
  • 所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択した場合、医療費控除や外国税額控除、譲渡所得の繰越損失額などについて、所得税と市・県民税で控除額などに差異が生じることがあります。
  • 申告することを選択した上場株式等に係る配当所得等(一定のものを除く。)については、一部を総合課税、残りを申告分離課税として申告するような選択はできません。
  • 源泉徴収口座内において譲渡損失と配当所得等が損益通算されている場合、同一口座の配当所得等のみを申告不要とすることはできません。
  • 申告書の記載誤りなどがあり、上場株式等の所得と判断がつかない場合は、確定申告書の内容で市・県民税を課税することがあります。

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