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ホーム暮らし・手続き税金市・県民税個人住民税の給与からの特別徴収

個人住民税の給与からの特別徴収

更新日:令和5年7月12日

様式に記載するマイナンバーの時期について

平成28年1月以降、社会保障、税などの行政手続きでマイナンバーの提示と本人確認が必要になりました。該当する主な手続きは下記のとおりです。

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

  • 番号記載時期…平成29年1月1日以後に給与の支払を受けなくなった人の届出から
  • 納税義務者のマイナンバーの記載…必要
  • 特別徴収義務者のマイナンバー・法人番号の記載
  1. 個人事業主のとき…必要
  2. 法人などのとき…必要

特別徴収切替申請書

  • 番号記載時期…平成29年度(平成28年中)以後の年度分の住民税に係る届出から
  • 納税義務者のマイナンバーの記載…不要
  • 特別徴収義務者のマイナンバー・法人番号の記載
  1. 個人事業主のとき…不要
  2. 法人などのとき…必要

個人事業主のマイナンバー確認について

個人事業主の人がマイナンバーを記載した書類を提出する場合、マイナンバーの記載とあわせて、番号法(行政手続きにおける特定個人の認識するための番号の利用等に関する法律)に基づく本人確認(番号確認と本人確認)が必要になりますので次の証明書書類をあわせてご持参ください。

なお、電子申告の場合は、申告書に添付される電子証明などにより確認を行いますので改めて郵送は不要です。

  • 番号確認書類…マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の内、いずれか1つ
  • 本人確認書類…マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・年金手帳・公的医療保険の被保険者証・官公署が発行した写真付の書類(氏名、生年月日の記載があるもの)の内、いずれか1つ

注意:マイナンバーの通知カードは、記載事項に変更がない場合または、変更手続きが済んでいる場合に有効です

給与所得者は、個人住民税を給与からの特別徴収で納めていただくこととなっています

個人住民税の給与からの特別徴収とは

給与からの特別徴収とは、特別徴収義務者(会社・事業所)が、従業員の月々の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって市へ納税する方法です。

この場合の従業員とは、パート・アルバイト・短期雇用者を含めたすべての給与所得者をいいます。

すでに特別徴収を実施している場合

毎年4月上旬に、特別徴収予定者の確認通知を各事業所にお送りします。

また、5月16日前後に、年度始めの特別徴収関係書類や個人別の税額決定通知書を各事業所に送付しますので、内容をご確認ください。
給与所得者異動届出書、市・県民税特別徴収切替申請書は、5月16日前後に各事業所に送付する特別徴収関係書類の中に様式があるほか、以下からもダウンロードできます。

給与から市県民税の特別徴収を始めるときは

新しく就職した人などで、普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は、市・県民税特別徴収切替申請書を税務課にご提出ください。

注意:納期限を過ぎた普通徴収分の税額は切り替えることができません

市民税・県民税特別徴収への切替申請書 (PDF 136KB)

市民税・県民税特別徴収への切替申請書(記載例) (PDF 207KB)

年の途中で就職、退職などにより毎月の納入金額に変更があったときは

すでに送付した印字済みの納付書は再発行しませんので、納入金額を訂正してご使用ください。また、納付書は3連になっていますので、3か所とも訂正ください。

特別徴収納付書訂正方法 (PDF 531KB)

ゆうちょ銀行または郵便局で納入したいときは

特別徴収税額の納入に、ゆうちょ銀行または郵便局を利用する場合は、当市の金融機関として指定を受ける手続きが必要です。様式「指定通知書」に利用する郵便局名を記入し、最初に納入するときに郵便局へご提出ください。

また、郵便局に提出後は、様式「指定通知書の提出について」を税務課あてにご提出ください。(ただし、新潟県また長野県内の郵便局を利用するときは提出不要です)

指定通知書の提出について兼指定通知書 (PDF 71KB)

退職などで特別徴収ができなくなったときは

特別徴収をしている従業員の人が、退職などの理由で特別徴収ができなくなった場合は、速やかに給与所得者異動届出書を税務課にご提出ください。

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届 (PDF 145KB)

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届(記載例) (PDF 347KB)

納期の特例について

特別徴収した市・県民税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに、通常年12回(6月~翌年5月)で納入することになっています。
しかし、給与の支払を受ける人が常時10人未満(臨時の職員やパートを含む)の特別徴収義務者で、市長の承認を受けた場合には、特別徴収した市・県民税を半年分まとめて、年2回に分けて納入することができる特例(納期の特例)があります。
納期の特例が適用されたときの納期限は、6月から11月までに特別徴収した市・県民税は12月10日に、12月から翌年5月までに特別徴収した市・県民税は翌年6月10日となります。

申請方法

申請書に必要事項を記入し、税務課にご提出ください。

納期の特例に関する申請書 (PDF 76.5KB)

注意事項

  1. 市の徴収金に滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合には、申請が却下されることがあります。また、承認後に市の徴収金に滞納が生じた場合には、承認が取り消されることがあります。
  2. 従業員からの特別徴収は、納期の特例の適用にかかわらず、毎月行います。
  3. 特例の承認後に給与の支払を受ける人が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく「給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書」 に、必要事項を記入し、税務課にご提出ください。

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 (PDF 51.6KB)

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