コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム暮らし・手続き税金市・県民税市・県民税 家屋敷(事務所・事業所)課税

市・県民税 家屋敷(事務所・事業所)課税

更新日:令和5年8月23日

令和5年度 家屋敷(事務所・事業所)課税について

新型コロナウィルスの影響により、外出自粛要請や県をまたいだ移動の自粛要請などがありました。このような状況でも、地方税法に基づき課税などをさせていただくことに対してご理解賜りますようお願い申し上げます。

家屋敷(事務所・事業所)課税とは

南魚沼市にお住まいでない人で、南魚沼市内に家屋敷、事務所・事業所を有する人は、基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備、除雪など)に対して、一定の負担をいただく必要性から、地方税法(第24条第1項第2号、第24条第7項、第294条第1項第2号)、南魚沼市税条例(第12条第1項第2号)の規定に基づき市県民税の均等割額(年額5,000円)が課税されます。

土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。

家屋敷課税の対象者(納税義務者)

  1. 南魚沼市外に住民登録がある人で、南魚沼市内に家屋敷を有している人
  2. 南魚沼市外に住民登録をしている個人事業主で、南魚沼市内に事務所または事業所を有している人

家屋敷、事務所・事業所とは

家屋敷

自己の所有または賃貸であるかは問わず、自分や家族が住むための住宅のことです。家屋敷に自分や家族がいつでも自由に住める状態であれば、現在住んでいない場合や、複数人で共有している場合でも家屋敷を有する人に該当します。

事務所・事業所

自己の所有または賃貸であるかは問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです。

家屋敷課税のかからない条件(非課税の条件)

次のいずれかの条件に該当する場合は非課税となります。

家屋敷、事務所・事業所の状況により非課税となる場合

ア. 複数人で共有しているが自分や家族の利用に制限がある場合

イ. 居住の独立性がない構造である場合(出入り口、台所、トイレが共用のような下宿や寮など)

ウ. 法人格を有して事業を行っている場合(法人市民税の対象となります)

エ. 資材置場、倉庫、車庫である場合

オ. 他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している場合(有償無償は問いません)

カ. 1月1日現在、取り壊し済、売却が行われており所有権を有しない場合

キ. 居住できない状態にある場合(老朽化が激しく居住が困難である)

 

前年所得等人的要件の状況により非課税となる場合

ア. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

イ. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

ウ. 課税される年の前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の人

  • 扶養親族がいる場合28万円かける(本人足す控除対象配偶者足す扶養親族)の人数足す26万8千円
  • 扶養親族等がいない場合 38万円

必要な手続き

対象になると思われる人は、「家屋敷(事務所・事業所)課税に係る申告書」を提出してください。

家屋敷(事務所・事業所)課税に係る申告書 (PDF 149KB)

カテゴリー