掲載日:令和5年2月1日更新
対象となる寄附金
- 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
- 日本赤十字社(新潟県支部)に対する寄附金
- 新潟県共同募金会に対する寄附金
- 新潟県または南魚沼市の条例により指定する団体(県内に事務所を有する独立行政法人や公益社団、財団法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人)に対する寄附金
「ふるさと納税」制度について
ふるさとを応援したいという納税者の思いを反映するために、いわゆる「ふるさと納税」の制度が創設されました。納税という表現をしていますが、実際は自治体への寄附金です。
寄附金税額控除の計算方法
次の計算式で求めた金額を個人住民税の所得割額から控除します。
基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)
- 対象となる寄附金の合計額
- 総所得金額などの30パーセント
特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
ふるさと納税については、基本控除額に次の特例控除額が加算されます。特例控除額の合計額は、調整控除後の住民税所得割額の2割を上限とします。
所得税の限界税率とは、寄附者に適用されている所得税の税率のうち、最も高い税率のことをいいます。
所得税の課税総所得金額(注1) | 所得税の税率 |
---|---|
0円~1,950,000円 |
5パーセント |
1,950,001円~3,300,000円 |
10パーセント |
3,300,001円~6,950,000円 |
20パーセント |
6,950,001円~9,000,000円 |
23パーセント |
9,000,001円~18,000,000円 |
33パーセント |
18,000,001円~ |
40パーセント |
(注1)ここではわかりやすく解説するため、「所得税の課税総所得金額」と表示していますが、正確には「住民税の課税総所得金額から、所得税の人的控除と住民税の人的控除の差額を差し引いた金額」です。
手続き方法
所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方を受ける場合
税務署へ所得税の「確定申告書」を提出してください。
申告書記載事項
- 所得税…確定申告書第一表、第二表「寄附金控除」欄に必要事項を記入
- 個人住民税…確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄に必要事項を記入
申告書を提出する際には、寄附金の領収書や受領証などを添付してください。
個人住民税だけの控除を受ける場合
市に「市・県民税申告書」を提出してください。申告書を提出する際には、寄附金の領収書や受領証などを添付してください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
平成27年4月より、確定申告が不要な給与所得者等が「ふるさと納税」を行う際に、寄附先の地方自治体に控除申請の代行を要請することで確定申告を行わず控除を受けることができる制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が導入されました。ただし、5団体を超える自治体に対して寄附を行った場合は、この制度は適用されませんので、確定申告をする必要があります。
詳細については、総務省:ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
南魚沼市条例による指定寄附金
規定要件
- 所得税において、控除対象寄附金として認められているものであること
- 公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして財務大臣が指定したもの(所得税法第78条第2項第2号)
- 特定公益増進法人に対する寄附金(独立行政法人、学校法人、社会福祉法人など)(所得税法第78条第2項第3号)
- 認定NPO法人に対する寄附金(租税特別措置法第41条の18の2第2項)
- 南魚沼市の区域内に事務所を有する法人か団体への寄附であること
- 南魚沼市民の福祉の増進に寄与すると認められる寄附であること
指定を受けるためには、市内に事業所を有する法人か団体から、指定を受けたい年の翌年3月31日までに申請が必要です。
寄附金の指定を受けるための申請書様式
個人の市民税の控除の対象となる寄附金の指定申請書 (PDF 83.2KB)
個人の市民税の控除の対象となる寄附金の指定申請書 (DOCX 18.9KB)
「魚沼の未来基金」への寄附
令和2年1月1日以降の寄附
個人市民税・県民税の両方が控除の対象です。
令和元年12月31日以前の寄附
個人市民税のみ控除の対象です。個人県民税は控除対象外です。