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市・県民税納税の方法

掲載日:令和元年6月25日更新

納税の方法

個人市民税は、県民税とあわせて納めていただくことになっており、納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収

市役所から送付される納税通知書により金融機関等の窓口で個人が直接納めたり、手続きをした口座からの引き落としにより納める方法です。
納期は通常、6月、8月、10月、12月の4回です。また、6月中に年税額を一括して納めていただくこともできます。

給与特別徴収

会社等が給与支払いをする際にその人の毎月の給与から税額を天引きして市役所へ納める方法です。(公的年金から計算される税額は除く)
原則として給与所得者は特別徴収によって市・県民税を納めることになりますが、パート、アルバイトの方や、通年雇用でない人などに対しては、特別徴収を行わない事業所もあります。詳しくはお勤め先にご確認ください。
納期は通常、6月から翌年の5月までの12回です。(税額が定められた額以下のときは、6月の給与で一度に納める場合もあります)

退職などで特別徴収が出来なくなったとき

退職や休職等により、年度の途中で特別徴収ができなくなった場合は、次の場合を除き普通徴収の方法で納めていただくことになります。

  • 再就職先で引き続いて特別徴収ができる場合
  • 退職、休職時に残りの市・県民税を一括して支払った場合

給与所得以外に所得がある方の納税方法の選択

給与所得の他にも所得がある人については、年間の税額(給与所得と他の所得を合計して計算した税額)のうち、給与所得分の税額を特別徴収で納付し、給与所得以外の税額を普通徴収で納付する方法(併用徴収)と、年間の税額をすべて特別徴収する方法のいずれかを選択することができます。
この選択は、確定申告などの申告時にできますので、どちらかを選択してください。

年金特別徴収

地方税法の改正に伴い、平成21年10月から、個人の方が受け取る公的年金から税額を天引きして、公的年金の支払者が市役所へ納める「年金特別徴収制度」が始まりました。
納期は通常、10月、12月、2月、4月、6月、8月です。(4月、6月、8月は仮徴収税額です)
次の条件をすべて満たす人が対象です。

  1. 4月1日現在、満65歳以上
  2. 1月1日以降、引き続き市内に住所がある
  3. 公的年金の受給額が「年額18万円以上」で、前年中の公的年金にかかる市・県民税を計算した場合に税額がある。
  4. 公的年金から介護保険料が特別徴収(年金天引き)されている
  5. 前年中に公的年金を受給している
    対象の年金は、国民年金、厚生年金、共済年金です。(遺族年金、障がい者年金などの非課税年金は対象外です)

公的年金以外に所得がある方の納税方法

給与所得や事業所得など公的年金以外の所得がある場合は、これらにかかる市・県民税額を給与からの特別徴収か、自分で納付する普通徴収で納付していただきます。

関連リンク

総務省ホームページ 「公的年金からの特別徴収」

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