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租税条約による住民税の免除

掲載日:平成31年1月22日更新

租税条約とは

租税条約とは、国際的な2重課税を防ぐために締結された条約です。

租税条約締結国からの留学生、事業修習者などで一定の要件に該当する場合には、所得税や住民税が免除される場合があります。

租税条約に関する届け出について

租税条約にかかる税金の免除を受ける手続きは、所得税と住民税それぞれ必要です

租税条約により税金の免除の申請をする際は、所得税と住民税それぞれの手続きが必要です。

所得税の免除の申請をしただけでは住民税は免除できませんのでご注意ください。

租税条約の所得税免除の手続きについては、国税庁ウェブサイトをご覧いただくか、小千谷税務署にお問合せください。

申請に必要な書類

租税条約にかかる住民税の免除を受ける場合は、給与支払者を通して以下の書類を市役所に提出してください。

  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印があるもの)

提出期限

提出期限は毎年3月15日です。

提出がない年については、住民税の免除はできません。必ず期限内に提出してください。

提出先

〒949-6696
南魚沼市六日町180番地1
南魚沼市役所税務課 市民税係

関連リンク

租税条約にかかる所得税の免除については、以下をご覧ください。

国税庁ウェブサイト(外部リンク)

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