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ホーム暮らし・手続き税金固定資産税サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置

サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置

掲載日:令和3年4月1日更新

サービス付き高齢者向け住宅の減額措置

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築された「サービス付き高齢者向け住宅」で、一定の要件に該当する場合は、固定資産税が一定期間減額されます。

サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造を有し、安否確認サービス・生活相談サービスなどの高齢者支援サービスを提供する賃貸住宅をいいます。

減額の要件

  • サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること
  • 国または地方公共団体から建設費補助を受けていること
  • 一戸当たりの床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であること(共用部分を含む)
  • 戸数が10戸以上であること
  • 主体構造部が(準)耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること

減額される期間

新築の翌年度から5年間

減額される税額

1戸当たり120平方メートル相当分を上限として、該当する家屋に係る税額の3分の2を減額

提出書類

減額措置の適用を受けようとする場合は、新築した翌年の1月31日までに、次の書類を税務課資産税班または各市民センターまで提出してください。

  • サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  • サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項)の登録を受けたことを証する書類(写し)
  • 地方公共団体の建設費補助(地方税法施行令附則第12条第21項第2号)を受けていることを証する書類(写し)

減額適用申告書の様式

サービス付き高齢者向け住宅減額適用申告書 (PDF 115KB)

関連リンク

サービス付き高齢者向け住宅制度の概要(国土交通省)

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