掲載日:令和3年4月1日更新
サービス付き高齢者向け住宅の減額措置
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築された「サービス付き高齢者向け住宅」で、一定の要件に該当する場合は、固定資産税が一定期間減額されます。
サービス付き高齢者向け住宅とは
サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造を有し、安否確認サービス・生活相談サービスなどの高齢者支援サービスを提供する賃貸住宅をいいます。
減額の要件
- サービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること
- 国または地方公共団体から建設費補助を受けていること
- 一戸当たりの床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であること(共用部分を含む)
- 戸数が10戸以上であること
- 主体構造部が(準)耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること
減額される期間
新築の翌年度から5年間
減額される税額
1戸当たり120平方メートル相当分を上限として、該当する家屋に係る税額の3分の2を減額
提出書類
減額措置の適用を受けようとする場合は、新築した翌年の1月31日までに、次の書類を税務課資産税班または各市民センターまで提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項)の登録を受けたことを証する書類(写し)
- 地方公共団体の建設費補助(地方税法施行令附則第12条第21項第2号)を受けていることを証する書類(写し)
減額適用申告書の様式
サービス付き高齢者向け住宅減額適用申告書 (PDF 115KB)