掲載日:令和4年4月1日更新
高齢者や障がいのある人が居住する既存の住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、市に申告するとその住宅に対する固定資産税が軽減されます。
対象となる住宅
令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った住宅で、新築時点から10年以上経過した住宅。ただし、賃貸住宅は対象になりません。
軽減の内容
軽減される範囲
1戸当たり最大100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。
併用住宅の場合は、居住部分のみを対象とします。ただし、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であることが必要です。
軽減される期間
バリアフリー改修工事を行った翌年度
居住者の要件
次の1から3のいずれかに該当する人が申告時に居住していること
- 65歳以上
- 要介護認定または要支援認定を受けている
- 障がいがある
改修の要件
- 次の1から8のいずれかに該当する改修工事で、補助金や介護保険からの給付金などを除いた自己負担額が50万円以上であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床の滑り止め化
- 当該住宅の改修後の床面積が50平方メートル以上であること。
軽減を受けるための手続き
改修工事終了後3か月以内に、「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額に係る申告書」に次の書類を添付して税務課資産税班へご提出ください。
添付書類
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用を確認できるもの)の写し
- 改修工事が行われた箇所の写真(改修前と改修後)
- 工事費用を支払ったことを確認できる領収書の写し
- 高齢者、障がい者住宅改造費補助金等交付および介護保険給付金の決定(確定)通知書の写し
- 住民票の写し(65歳以上の人)、介護保険被保険者証の写し(要介護、要支援認定を受けている人)、身体障がい者手帳、療育手帳の写し(障がいがある人)
この制度は、新築住宅に対する減額の特例および住宅の耐震改修に係る特例措置を受けている場合は適用されません(住宅の省エネ改修工事に係る減額の特例措置との併用は可能です)。また、1戸の住宅について軽減を受けられるのは1回限りです。