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ホーム暮らし・手続き税金固定資産税住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額

住宅のバリアフリー改修にかかる固定資産税の減額

掲載日:令和6年4月1日更新

高齢者や障がいのある人が居住する既存の住宅について、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、市に申告するとその住宅に対する固定資産税が減額されます。

減額の内容

減額される範囲

  1. 一戸当たり最大100平方メートルに相当する固定資産税が3分の1減額されます。
  2. 併用住宅の場合は、居住部分のみを対象とします。ただし、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であることが必要です。

減額される期間

バリアフリー改修工事を行った翌年度分

減額を受けるための要件

住宅の要件

  1. 新築された日から10年以上が経過している住宅であること。ただし、賃貸住宅は対象になりません。
  2. 耐震改修にかかる減額の適用中でないこと(住宅の省エネ改修工事にかかる減額との併用は可能です)。また、一戸の住宅についてバリアフリー改修工事の減額を受けられるのは1回限りです。
  3. 改修工事後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。

居住者の要件

次のいずれかに該当する人が申告時に居住していること。

  • 65歳以上の人
  • 要介護認定または要支援認定を受けている人
  • 障がいがある人

改修の要件

次のいずれかに該当する改修工事で、補助金や介護保険からの給付金などを除いた工事費用が50万円以上であること。

  • 廊下や出入口の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床の滑り止め化

減額を受けるための手続き

バリアフリー改修工事終了後3か月以内に、次の書類を税務課資産税班へご提出ください。

添付書類

  1. バリアフリー改修にかかる固定資産税の減額適用申告書
  2. 改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用を確認できるもの)の写し
  3. 改修工事施工前、施工後の写真(バリアフリー改修されたことがわかるもの)
  4. 工事費用を支払ったことを確認できる領収書の写し
  5. 高齢者、障がい者住宅改造費補助金等交付および介護保険給付金の決定(確定)通知書の写し
  6. 住民票の写し(65歳以上の人)、介護保険被保険者証の写し(要介護、要支援認定を受けている人)、身体障がい者手帳、療育手帳の写し(障がいがある人)
  7. 改修工事が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合は、3か月以内に提出することができなかった理由を記した書類

関連ウェブサイト

国土交通省 住宅をリフォームした場合に使える減税制度について

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