掲載日:令和6年4月1日更新
高齢者や障がいのある人が居住する既存の住宅について、令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、市に申告するとその住宅に対する固定資産税が減額されます。
減額の内容
減額される範囲
- 一戸当たり最大100平方メートルに相当する固定資産税が3分の1減額されます。
- 併用住宅の場合は、居住部分のみを対象とします。ただし、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であることが必要です。
減額される期間
バリアフリー改修工事を行った翌年度分
減額を受けるための要件
住宅の要件
- 新築された日から10年以上が経過している住宅であること。ただし、賃貸住宅は対象になりません。
- 耐震改修にかかる減額の適用中でないこと(住宅の省エネ改修工事にかかる減額との併用は可能です)。また、一戸の住宅についてバリアフリー改修工事の減額を受けられるのは1回限りです。
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
居住者の要件
次のいずれかに該当する人が申告時に居住していること。
- 65歳以上の人
- 要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がいがある人
改修の要件
次のいずれかに該当する改修工事で、補助金や介護保険からの給付金などを除いた工事費用が50万円以上であること。
- 廊下や出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床の滑り止め化
減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事終了後3か月以内に、次の書類を税務課資産税班へご提出ください。
添付書類
- バリアフリー改修にかかる固定資産税の減額適用申告書
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容と費用を確認できるもの)の写し
- 改修工事施工前、施工後の写真(バリアフリー改修されたことがわかるもの)
- 工事費用を支払ったことを確認できる領収書の写し
- 高齢者、障がい者住宅改造費補助金等交付および介護保険給付金の決定(確定)通知書の写し
- 住民票の写し(65歳以上の人)、介護保険被保険者証の写し(要介護、要支援認定を受けている人)、身体障がい者手帳、療育手帳の写し(障がいがある人)
- 改修工事が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合は、3か月以内に提出することができなかった理由を記した書類