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ホーム暮らし・手続き税金固定資産税住宅の省エネ改修に係る固定資産税の軽減

住宅の省エネ改修に係る固定資産税の軽減

掲載日:令和4年4月1日更新

既存の住宅について一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った場合、市に申告するとその住宅に対する固定資産税が軽減されます。

対象となる住宅

平成20年1月1日以前から存在する住宅で、令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った住宅。
ただし、賃貸住宅は対象になりません。

軽減の内容

軽減される範囲

1戸当たり最大120平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1に相当する額が減額されます。

併用住宅の場合は、居住部分のみを対象とします。ただし、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であることが必要です。

軽減される期間

省エネ改修工事を行った翌年度

認定長期優良住宅の場合

平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものについては、固定資産税額(上限120平方メートル)の3分の2を減額します。

改修の要件

  • 次の1.および1.と併せて行う2.、3.、4.の工事で省エネ改修工事に要した自己負担額が50万円以上であること。
  1. 窓の断熱性を高める改修工事(必ず施工する必要があります)
  2. 天井等の断熱性を高める工事
  3. 壁の断熱性を高める改修工事
  4. 床等の断熱性を高める工事
  • 当該住宅の改修後の床面積が50平方メートル以上であること。

軽減を受けるための手続き

改修工事終了後3か月以内に、「住宅の省エネ改修に対する固定資産税の減額に係る申告書」と「熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関から発行されます)」に次の書類を添付して税務課資産税班へご提出ください。

添付書類

  • 省エネ改修に要した費用が確認できる書類(工事明細書および領収書の写しなど)
  • 施工前、施工後の写真(省エネ改修に係る部分)
  • 省エネ改修工事が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合には、3か月以内に提出することができなかった理由を記した書類

この制度は、新築住宅に係る減額の特例措置および住宅の耐震改修に係る減額の特例措置を受けている場合は適用されません(住宅のバリアフリー改修工事に係る減額の特例措置との併用は可能です)。また、1戸の住宅について軽減を受けられるのは1回限りです。

申請書類

住宅の省エネ改修に係る固定資産税の特例適用申告書 (PDF 164KB)

増改築等工事証明書 (PDF 948KB)

 

 

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