掲載日:令和6年4月1日更新
昭和57年1月1日以前から存在する住宅で、令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行った場合、市に申告するとその住宅に対する固定資産税が減額されます。
減額の内容
減額される範囲
- 一戸当たり最大120平方メートルに相当する固定資産税が2分の1減額されます。
- 併用住宅の場合は、居住部分のみを対象とします。ただし、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であることが必要です。
減額される期間
耐震改修をした翌年度分(当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に掲げる通行障がい既存耐震不適格建築物であった場合は翌年度から2年度分)
長期優良住宅の場合
耐震改修工事を行った住宅のうち、長期優良住宅に該当することとなったものについては、一戸当たり最大120平方メートルに相当する固定資産税が3分の2減額されます。
ただし、改修工事後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
減額を受けるための要件
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること。
- 現行の建築基準法に基づく耐震基準に適合する工事であること。
- 耐震改修にかかる費用が50万円以上であること。
減額を受けるための手続き
耐震改修工事終了後3か月以内に、次の書類を税務課資産税班へご提出ください。
申請書類
- 耐震改修にかかる固定資産税の減額適用申告書
- 増改築等工事証明書(建築士、建築基準適合判定資格者が発行)
- 耐震改修に要した費用が確認できる書類(工事明細書および領収書の写しなど)
- 改修工事施工前、施工後の写真(耐震改修したことがわかるもの)
- 耐震改修が完了した日から3か月を経過した後に申告書を提出する場合は、3か月以内に提出することができなかった理由を記した書類
耐震改修証明書
耐震改修証明書を取得したい場合は、住宅耐震改修証明申請書を上記申請書類と一緒にご提出ください。
発行手数料に300円かかります。