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土地や家屋の名義を変えるには

掲載日:令和4年4月1日更新

土地や家屋の名義を変えるには

すでに登記してある土地、家屋の名義変更

固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されます。固定資産税の名義を変えたい場合は、法務局で所有権移転登記などの手続きが必要です。この場合、法務局から市役所に通知がきますので、特に市役所へ連絡をしていただく必要はありません。

手続の詳細については、新潟地方法務局の管轄支局にお問い合わせください。

未登記家屋の名義変更

登記されていない未登記家屋について、相続、売買、贈与などがあった場合は、法務局ではなく、税務課資産税班か各市民センターに、「未登記家屋所有者(権)の変更届」をご提出いただき、名義変更の手続きをとってください。

相続の場合は「未登記家屋所有者(権)の変更届【相続人代表者用】」をご提出ください。

未登記家屋所有者(権)の変更届 (PDF 155KB)

未登記家屋所有者(権)の変更届【相続人代表者送付用】 (PDF 158KB)

 

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