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建物を取り壊したら

掲載日:令和4年4月1日更新

届出が必要です

固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で建物を取り壊した場合でも、その年度分は全額課税され、翌年度から課税対象から外れます。

家屋を取り壊しても届出がないと、誤って課税する原因になりますので、家屋を取り壊した場合は、税務課まで届出または連絡をしてください。

関連資料

家屋取壊し届 (PDF 130KB)

家屋取壊し届 (DOC 43KB)

 

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