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都市計画税(平成31年度課税から廃止)

掲載日:平成31年4月1日更新

平成31年度課税から都市計画税廃止

平成30年12月の市議会定例会で南魚沼市都市計画税条例の廃止が可決されました。これにより、平成31年度からは都市計画税を廃止し、新たな税金の徴収は行いません。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画で指定されている用途地域内の土地や家屋の所有者が、都市計画事業や土地区画整理事業の財源に充てるために納める税金です。

 納税義務者(都市計画税を納める人)

固定資産税の納税義務者で、上記用途地域内の土地や家屋の所有者です。

税額の算出方法

税額は、固定資産税課税標準額をもとに算出された額に0.1パーセントを乗じた額になります。

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