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ホーム暮らし・手続き税金固定資産税住宅用地にかかる課税標準額の据置き特例が廃止されました

住宅用地にかかる課税標準額の据置き特例が廃止されました

掲載日:平成26年9月9日更新

平成24年度税政改正により住宅用地の負担調整措置が見直され、課税標準額の据置き特例が平成26年度から廃止されました。
このため、住宅用地の宅地において負担水準が90%以上100%未満で課税標準額が前年度と同額に据え置かれていた場合は、平成26年度からは課税標準額の計算方法が変更となり、本来の課税標準額に達するまでなだらかに上昇します。

負担水準と負担調整措置

負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度評価額(×住宅用地特例率)

負担水準は地域や土地によってばらつきがあるため、これを解消させる措置を『負担調整措置』といいます。
負担調整措置により、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ(または据え置き)、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることで負担水準のばらつきの幅を狭めます。
また、この仕組みによって土地評価額が急激に上昇した場合であっても税額が急に増えることのないよう課税標準額を調整して税額を算出しております。

住宅用地に対する課税標準の特例とは

住宅用地とは宅地のうち、住宅やマンション等の敷地として利用されている土地のことをいいます。
住宅用地については、その面積によって課税標準額の特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

住宅用地のうち200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額は、固定資産税については評価額の6分の1に軽減され、都市計画税については3分の1に軽減されます。

一般住宅用地

住宅用地のうち200平方メートルを超える部分を一般住宅用地といいます。
一般住宅用地の課税標準額は、固定資産税については評価額の3分の1に軽減され、都市計画税については3分の2に軽減されます。

課税標準額の算出

負担調整措置の変更による住宅用地の課税標準額の算出方法の違いは下表のようになります。

平成25年度の課税標準額

負担水準

  • 100%以上
    A:評価額×住宅用地の特例率
  • 100%未満90%以上
    前年度課税標準額据え置き
  • 90%未満20%以上
    B:前年度課税標準額+(A×5%)
    (BがA×90%を上回る場合:A×90%)
    (BがA×20%を下回る場合:A×20%)
  • 20%未満 A×20%

 

平成26年度の課税標準額

負担水準

  • 100%以上
    A:評価額×住宅用地の特例率
  • 100%未満20%以上
    B:前年度課税標準額+(A×5%)
    (BがA×100%を上回る場合:A)
    (BがA×20%を下回る場合:A×20%)
  • 20%未満 A×20%

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